○薩摩川内市農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則
平成16年10月12日
規則第167号
(目的)
第1条 この規則は、農業経営基盤強化資金の貸付けを受けている農業者等に対し、予算の範囲内において農業経営基盤強化資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付することにより、その経営の基盤強化を図り、もって農業の振興に寄与することを目的とする。
(1) 農業経営基盤強化資金 経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)及び農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)に規定する農業経営基盤強化資金で、推進会議において資金利用計画が認定され、融資機関において融通される資金をいう。
(2) 推進会議 本市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図ることを目的として市長が別に設置する特別融資制度推進会議をいう。
(3) 資金利用計画 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画及び果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画に即して作成された計画をいう。
(4) 直貸 農業経営基盤強化資金が融通される場合において、同資金が株式会社日本政策金融公庫から直接農業者等に貸し付けられる貸付方法をいう。
(5) 融資機関 農業経営基盤強化資金の貸付けを行う株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関をいう。
(6) 代理機関 利子助成金の承認申請その他利子助成金に係る事務手続の委任を農業者等から受けた金融機関をいう。
(利子助成対象者)
第3条 利子助成金の交付対象者は、推進会議において資金利用計画が認定された農業者等(以下「借受者」という。)とする。
(利子助成率)
第4条 利子助成率は、鹿児島県農業経営基盤強化資金制度実施要領(平成7年3月20日付け農経第878号)第6条(2)ウの農業経営基盤強化資金の借受者実質負担金利による。
(利子助成金の額)
第5条 利子助成金の額は、借受者が貸付金利息を償還することとなる毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「利子助成対象期間」という。)における当該農業経営基盤強化資金の融資平均残高(利子助成対象期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に前条に規定する利子助成率を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、1月1日及び12月31日の最高残高(延滞金を除く。)が同額の場合は、その額を融資平均残高として利子助成金の額を算出するものとする。
(利子助成の承認申請)
第6条 直貸に係る利子助成金の交付を受けようとする借受者は、あらかじめ別に定める利子助成承認申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(利子助成の承認)
第7条 市長は、前条に規定する利子助成承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、これを適当と認めるときは別に定める利子助成承認書により、利子助成をすることが適当でないと認めるときは別に定める利子助成否認書により、当該借受者に対し、その旨を通知するものとする。
(1) 農業経営基盤強化資金利子助成実績総括表(様式第2号)
(2) 農業経営基盤強化資金利子助成明細書(様式第3号)
2 利子助成金交付申請書の提出期限は、利子助成対象期間の満了後2箇月以内とする。
(利子助成金の交付の決定及び確定の通知)
第9条 市長は、利子助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子助成金を交付することが適当であり、かつ、当該助成金の額が適正であると認めたときは、速やかに利子助成金の交付を決定し、交付額の確定を行うとともに、借受者に対し、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定・確定通知書(様式第4号。以下「利子助成金交付決定・確定通知書」という。)により、その旨を通知しなければならない。
(利子助成金の交付)
第10条 借受者は、利子助成金交付決定・確定通知書を受理したときは、農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第5号)により、利子助成金の交付を請求することができる。
(融資条件の変更)
第11条 借受者は、不慮の災害その他特別の理由により、利子助成の承認を受けた資金に係る融資条件を変更しようとするとき(次項に掲げる場合を除く。)は、融資機関を経由して、別に定める利子助成変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 借受者は、繰上償還等償還期間短縮に係る条件を変更しようとするときは、市長へその旨を報告しなければならない。
3 市長は、第1項に規定する利子助成変更承認申請書を受理したときは、その理由等を審査し、これを適当と認めるときは別に定める利子助成変更承認書により、当該条件を変更することを適当でないと認めるときは別に定める利子助成変更否認書により、当該借受者に対し、その旨を通知するものとする。
(調査等)
第12条 市長は、農業経営基盤強化資金の貸付け等に関し、必要があると認めるときは、融資機関、借受者その他の関係者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(利子助成金交付対象外となった場合の取扱い)
第13条 融資機関は、借受者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(1) 第3条に定める利子助成対象者に該当しなくなったとき。
(2) 代位弁済を受けたとき。
(3) 融資対象物件に係る事業を中止したとき。
(4) 融資機関の責めに帰すべき事由以外の事由により、資金を目的外に使用し、又は不当に使用したとき。
(5) 前各号に掲げるほか、報告する必要があると認められるとき。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、過払い額を算定し、利子助成金の返納その他必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、利子助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。