○薩摩川内市農業近代化資金利子補給金交付規則
平成16年10月12日
規則第166号
(利子補給金の交付)
第1条 市長は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける同条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、農業近代化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとする。
(利子補給補助金の利子補給等)
第2条 利子補給補助の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率等は次のとおりとする。
(1) 資金の種類 鹿児島県知事が定めた農業近代化資金の種類による
(2) 利子補給率 年1.0パーセント以内
(3) 利子補給に係る貸付限度額、鹿児島県農業近代化資金制度実施要領別表第3に掲げる貸付限度額とする。ただし、特認部分については除く。
(利子補給金の額)
第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで、及び7月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における農業近代化資金につき、前条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算して得た額の合計額とする。
(利子補給金の交付申請)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、計算期間満了後2箇月以内に、農業近代化資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に農業制度資金利子補給補助実績総括表その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(利子補給契約)
第7条 利子補給金の交付は、前3条に定めるほか、市長と融資機関との間において締結する契約に基づいて行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成24年2月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。