○薩摩川内市農業振興資金利子補給補助金交付規則
平成16年10月12日
規則第165号
(趣旨)
第1条 市長は、鹿児島県農業振興資金融通規則(昭和38年鹿児島県規則第73号。以下「県規則」という。)第2条第3項に規定する農業振興資金(以下「農業振興資金」という。)を農業者等に貸し付ける農協(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において、当該農業振興資金に係る利子補給補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において、「農業者等」とは、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項第1号及び第2号並びに農業近代化資金助成法施行令(昭和36年政令第346号。以下「令」という。)第1条第1項第9号に掲げる者をいう。
2 この規則において、「農協」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号に掲げる事業を行う農業協同組合をいう。
(利子補給補助金の種類)
第3条 利子補給補助の対象となる農業振興資金の種類は、鹿児島県農業振興資金利子補給補助金交付要綱(平成11年農経第707号。以下「県要綱」という。)第2条の表に掲げるものとする。
(利子補給契約の締結)
第4条 利子補給補助金の交付は、市と融資機関との間において締結する契約に基づいて行う。
(利子補給補助金の額)
第5条 利子補給補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における当該農業振興資金につき、別に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に対し、当該利子補給率の割合で計算して得た額の合計額とする。
(利子補給補助金の交付対象)
第6条 農業振興資金利子補給補助金の交付を受けようとする融資機関は、あらかじめ農業振興資金貸付認定計画承認申請書(様式第2号)に鹿児島県農業振興資金制度実施要領(昭和63年農経第108号。以下「県要領」という。)第4第1項第2号に定める関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。
(利子補給補助金の交付決定)
第9条 前条に規定する申請書の提出があった場合は、審査を行い農業振興資金利子補給補助金を交付することが適当であると認めたときは、農業振興資金利子補給補助金を決定し、その内容を融資機関へ通知するものとする。
(利子補給補助金の請求)
第10条 農業振興資金利子補給補助金の交付決定を受けた融資機関は、農業振興資金利子補給補助金請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(利子補給補助金の交付)
第11条 市長は、前条に規定する請求書の提出があった場合は、審査を行い適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から、45日以内に農業振興資金利子補給補助金を交付する。
2 市長は、この規則に基づく利子補給補助に係る農業振興資金を借り受けた者がその借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給補助金を打ち切ることができる。
(報告の徴収等)
第13条 融資機関は、農業振興資金の融資に関し、市長が報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に係る帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。