○薩摩川内市下牛鼻地区営農飲雑用水施設条例
平成16年10月12日
条例第193号
(設置)
第1条 薩摩川内市下牛鼻地区に営農用水及び飲用水を供給するため、薩摩川内市下牛鼻地区営農飲雑用水施設(以下「用水施設」という。)を設置する。
(用水施設の規模)
第2条 用水施設の給水区域、給水戸数及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 下牛鼻自治会の区域及び上牛鼻自治会の区域の一部
(2) 給水戸数 22戸
(3) 1日最大給水量 20立方メートル
(使用許可)
第3条 用水施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 使用者が目的外使用をするおそれがあるとき。
(2) 使用者が用水施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 用水施設の管理運営上支障があるとき。
(用水施設の変更)
第4条 使用者は、用水施設の全部又は一部に変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(賠償の義務)
第5条 使用者は、故意又は過失により、用水施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年7月6日条例第41号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。