○薩摩川内市農産物加工センター条例

平成16年10月12日

条例第180号

(設置)

第1条 本市は、農村女性等に対し農産物の加工技術習得のための施設を提供し、もってこれらの者の組織する団体の育成と農村の生活環境の改善に寄与するため、薩摩川内市農産物加工センター(以下「加工センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市陽成町農産物加工センター

薩摩川内市陽成町4620番地

薩摩川内市下甑農林産物加工センター

薩摩川内市下甑町手打1251番地1

薩摩川内市鹿島物産加工センター

薩摩川内市鹿島町藺牟田502番地1

(指定管理者による管理)

第3条 加工センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせない加工センターにあっては、市長が次条各号に掲げる業務を行うものとする。この場合において、第12条第13条第18条第1項第19条及び第21条の規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う加工センターの管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 加工センターの維持管理に関する業務

(2) 加工センターの使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 加工センターの使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、加工センターの管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、加工センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が加工センターの利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が加工センターの適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 加工センターの管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 使用料等の収入実績

(3) 加工センターの管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による加工センターの管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、加工センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用時間等)

第10条 加工センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、加工センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休館日等)

第11条 加工センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、加工センターの管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可等)

第12条 加工センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、加工センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第13条 指定管理者は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、加工センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、加工センターの管理運営上支障があるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第14条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第15条 使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上特別な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用の日の前日までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第18条 指定管理者は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 第13条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(4) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が加工センターの管理上又は公益上必要があると認めたとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(特別の設備等)

第19条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。

(原状回復の義務)

第20条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(入館の制限)

第21条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、加工センターへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第22条 使用者は、その使用により加工センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第23条 指定管理者は、加工センターの管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、加工センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市農産物加工センターの設置及び管理に関する条例(平成5年川内市条例第8号)、下甑村農林産物加工センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年下甑村条例第1号)又は鹿島村物産加工センター設置及び管理に関する条例(昭和63年鹿島村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第22号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 薩摩川内市在宅介護支援センター条例、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例、薩摩川内市高齢者福祉施設条例、薩摩川内市高齢者福祉センター条例、薩摩川内市生活支援ハウス条例、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例、薩摩川内市営墓地条例、薩摩川内市葬斎場条例、薩摩川内市共同納骨堂条例、薩摩川内市地域特産品直売所条例、薩摩川内市農産物加工センター条例、薩摩川内市農村水辺修景施設条例、薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施設条例、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例、薩摩川内市市民ふれあい農園施設条例、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市入来観光施設条例、薩摩川内市営住宅条例、薩摩川内市一般住宅条例、薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例及び薩摩川内市障害者福祉作業所条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第100号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条及び別表の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日条例第51号)

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第20号で平成28年4月1日から施行)

(平成27年12月21日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の2及び別表の3の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

1 薩摩川内市陽成町農産物加工センター

使用料

(1時間当たり)

180円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

2 薩摩川内市下甑農林産物加工センター

区分

使用料

手作り農産加工室

1時間につき 180円

予冷庫

2日まで

1ケース当たり1日につき 10円

2日を超える場合

3日目から1ケース当たり1日につき 80円

備考

(1) 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

(2) 1ケースの規格は、長さ45センチメートル、幅27センチメートル、高さ13センチメートルとする。

3 薩摩川内市鹿島物産加工センター

区分

使用料

(1時間当たり)

手づくり加工室

180円

椿油製油室

加工原料1キログラムにつき 30円

備考

(1) 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

(2) 加工原料の1キログラム未満は、1キログラムとみなす。

薩摩川内市農産物加工センター条例

平成16年10月12日 条例第180号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年10月12日 条例第180号
平成17年3月31日 条例第22号
平成17年12月27日 条例第75号
平成18年12月27日 条例第100号
平成23年12月27日 条例第48号
平成27年9月30日 条例第51号
平成27年12月21日 条例第72号
令和5年3月24日 条例第4号