○薩摩川内市環境美化推進条例施行規則
平成16年10月12日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市環境美化推進条例(平成16年薩摩川内市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(改善勧告)
第2条 条例第12条の規定による改善勧告は、文書又は口頭により行うものとする。
(改善命令)
第3条 条例第13条の規定による改善命令は、文書により行うものとする。
(公表)
第4条 条例第14条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項を庁舎前告示板に掲示するとともに、広報紙への掲載等その他適当な方法により行うものとする。
(1) 違反者の氏名及び住所
(2) 違反の日時及び場所
(3) 違反の内容
(4) 改善命令の内容
(5) 弁明の内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(弁明の機会の付与)
第5条 条例第14条第2項の規定により、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるときは、薩摩川内市行政手続条例(平成16年薩摩川内市条例第11号)第27条から第29条までの規定を準用する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、環境の美化の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 川内市環境美化推進条例施行規則(平成15年川内市規則第28号)、樋脇町環境美化推進条例施行規則(平成15年樋脇町規則第14号)及び東郷町環境美化推進条例施行規則(平成15年東郷町規則第3号)(以下これらを「旧規則」という。)は、廃止する。