○薩摩川内市放置自動車廃物判定委員会規則
平成16年10月12日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第174号)第18条第1項の規定により設置する薩摩川内市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。ただし、甑島地区の案件についてはこの委員の他に甑島地区から臨時委員を若干名設けることができる。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。ただし、臨時委員については、必要に応じ市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 自動車について専門的知識を有する者
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員の任期は2年以内とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員等の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員等の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、道路河川課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。