○薩摩川内市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成16年10月12日

条例第174号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、公共の場所の機能の保全並びに市民の快適な生活環境の維持及び向上を図り、もって良好な都市環境の形成及び自然環境の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第二種原動機付自転車をいう。

(2) 放置 自動車が正当な権原に基づくことなく、公共の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(3) 放置自動車 自動車で、その機能の一部又は全部を失った状態で放置されているものをいう。

(4) 公共の場所 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路、公園、河川敷その他の公共の用に供する場所で市が管理しているものをいう。

(5) 事業者等 自動車の製造、輸入、販売、整備、解体、検査、登録その他これらに類するものを業として行っている者及びこれらの者の団体をいう。

(6) 所有者等 自動車の所有権、占有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者若しくは放置させた者をいう。

(7) 廃物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物と認められるものをいう。

(8) 処分等 廃物の撤去、処分若しくは処理又はこれらのために必要な措置をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し、啓発に関する施策その他の必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民の協力)

第4条 市民(本市の区域内において自動車を所有し、又は使用する者を含む。)は、市長が実施する放置自動車に関する施策に協力しなければならない。

(事業者等の協力)

第5条 事業者等は、自動車が放置自動車とならないように啓発、回収その他の適切な措置を講じるように努めるとともに、市長が実施する放置自動車に関する施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第6条 何人も、正当な理由なく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(通報等)

第7条 放置自動車とみられるものを発見した者は、市長にその旨を通報するように努めなければならない。

2 市長は、前項の規定による通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講じるものとする。

(調査等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による通報があったとき、その他必要があると認めるときは、当該職員に当該自動車の状況、所有者その他の事項を調査させることができる。

2 市長は、前項の規定による調査の結果、当該自動車が放置自動車であると判明したときは、所有者等に適正な処理を促すため、当該放置自動車に警告書を貼り付けるものとする。

(撤去勧告)

第9条 市長は、前条第1項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、当該放置自動車を撤去するように勧告することができる。

(撤去命令)

第10条 市長は、前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、放置自動車を撤去しない所有者等に対し、当該放置自動車を撤去するように命じることができる。

(放置自動車の移動等)

第11条 市長は、放置自動車が、第8条第2項の規定により警告書を貼り付けた日から起算して規則で定める期間を経過した後において、同条第1項の規定による調査の結果、当該放置自動車の所有者等が判明しなかった場合(以下「所有者等不明の場合」という。)又は所有者等は判明したが住所、居所その他の連絡先が不明で連絡が取れない場合(以下「連絡先不明の場合」という。)であって、公共の場所の機能又は市民の快適な生活環境に著しく障害を与えていると認められるときは、当該放置自動車を別に定める保管場所に移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を移動したときは、その放置されていた場所に、当該放置自動車を移動した旨を表示しなければならない。

(廃物認定)

第12条 市長は、所有者等不明の場合又は連絡先不明の場合は、第18条に規定する薩摩川内市放置自動車廃物判定委員会の判定を経て、放置自動車を廃物として認定することができる。

2 市長は、薩摩川内市放置自動車廃物判定委員会が定める判定基準により当該放置自動車を廃物として判断したときは、前項の規定にかかわらず、廃物として認定することができる。

3 市長は、第1項又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

(処分等)

第13条 市長は、放置自動車を廃物として認定したときは、その処分等をすることができる。

(廃物認定外放置自動車の措置)

第14条 市長は、廃物として認定しなかった放置自動車(以下「廃物認定外放置自動車」という。)を別に定める保管場所に移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により廃物認定外放置自動車を保管したとき、又は第11条第1項の規定により保管した放置自動車が廃物認定外放置自動車となったときは、所有者等に当該廃物認定外放置自動車の引取りを促すため、規則で定める事項を告示しなければならない。

(保管した廃物認定外放置自動車の措置)

第15条 市長は、前条第2項の規定による告示の日から起算して3箇月を経過してもなお当該廃物認定外放置自動車の引取りのない場合において、当該廃物認定外放置自動車の評価額に比し、その保管に不相当な費用又は手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該廃物認定外放置自動車を売却し、その売却した代金を保管することができる。

2 市長は、前項の規定による廃物認定外放置自動車の売却につき買受人がない場合において、同項の評価額が著しく低いときは、あらかじめ告示した上で、当該廃物認定外放置自動車を廃物として処分等をすることができる。

3 前条第2項の規定による告示の日から起算して6箇月を経過してもなお当該廃物認定外放置自動車(第1項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)の引取りのないときは、当該廃物認定外放置自動車の所有権は本市に帰属するものとする。

(引取通知)

第16条 市長は、保管している放置自動車の所有者等及びその住所、居所その他の連絡先が判明し、かつ、連絡が可能な場合は、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を引き取るように通知するものとする。

(費用の請求)

第17条 市長は、保管している放置自動車を引き取ろうとする所有者等又は前条の規定による放置自動車の引取通知を受けた所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を請求することができる。

2 市長は、第13条の規定による処分等及び第15条第1項の規定による売却又は同条第2項の規定による処分等をした後に、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、その者に対し、当該放置自動車の移動、保管、売却及び処分等に要した費用を請求することができる。

(放置自動車廃物判定委員会)

第18条 放置自動車の廃物の判定その他放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を審議するため、薩摩川内市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第20条 第10条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成10年川内市条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

薩摩川内市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成16年10月12日 条例第174号

(平成16年10月12日施行)