○薩摩川内市環境基本条例
平成16年10月12日
条例第171号
(目的)
第1条 この条例は、本市の環境の保全について基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は、市民の健康で文化的な生活を保つために必要な健全で恵み豊かな環境を確保し、これを将来の世代に継承していくことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全は、市、事業者及び市民が公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に取り組み、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環を基調とする社会を構築することを目的として行われなければならない。
3 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに、市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であることから、すべての事業活動及び日常生活において、積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、基本理念にのっとり、施策の実施に当たっては、環境への負荷の低減その他環境の保全に努めなければならない。
3 市は、環境の保全に関する教育及び情報の提供その他広報活動を通じて、市民の環境に対する意識の高揚に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全について、自己の責任及び負担において、必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、自然環境及び生活環境への配慮その他環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 市民は、自然環境への配慮その他の環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
(施策の基本方針)
第7条 市は、環境の保全に関する施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
(2) 生態系及び生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、河川、海岸等における多様な自然環境が適正に保全されること。
(3) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。
(4) 自然と調和した良好な都市景観及び居住環境が形成されること。
(5) 公害の防止、廃棄物の発生の抑制、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用等環境への負荷の低減が図られること。
(6) 環境の保全に関する教育及び広報活動の推進により環境に対する意識の高揚が図られること。
(7) 地球環境保全が積極的に推進されること。
(環境基本計画)
第8条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、薩摩川内市環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第9条 市は、環境の保全を図るため必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体と連携してその施策を推進するとともに、国及び他の地方公共団体に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(自発的活動の促進等)
第10条 市は、環境の保全に係る活動を自発的に行うものに対し、その活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第11条 市は、環境の保全に関する情報を事業者及び市民に提供するため、必要な措置を講ずるものとする。
(薩摩川内市環境審議会)
第12条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定による審議会その他の合議制の機関として、薩摩川内市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(規制の措置)
第13条 市は、公害の防止、自然環境の適正な保全その他の環境の保全を図るため、必要な規制の措置を講じなければならない。
(公表)
第14条 市長は、環境の状況、環境の保全に関して講じた施策の状況等を公表しなければならない。
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。