○薩摩川内市環境審議会規則
平成16年10月12日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市環境基本条例(平成16年薩摩川内市条例第171号)第12条の規定に基づき、薩摩川内市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市内の公共的団体を代表する者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは副会長が、会長及び副会長がともに事故があるときは年長委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 審議会の審議事項を専門的に審議するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(意見聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境課で処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
3 第3条の規定にかかわらず、平成27年1月1日から平成29年3月30日までの間に委嘱された委員の任期は、平成29年3月31日までとする。
附則(平成28年11月25日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。