○薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽分担金徴収条例施行規則
平成16年10月12日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽分担金徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(建築物等)
第2条 条例第2条に規定する建築物とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号の家屋その他の建築物であって、排水設備を有するものをいう。
2 前項の分担金は、分割して徴収するものとする。ただし、初回の納期が条例第4条に規定する検査済証を交付した日の属する月のときは、薩摩川内市税条例(平成16年薩摩川内市条例第64号)第40条第1項に規定する納期に徴収するものとする。
3 市長は、特別の事情があるため、前項に規定する納期により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。
3 分担金の徴収猶予は、1年を限度とする。
2 分担金の減免を受けようとする者は、合併処理浄化槽分担金減免申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、合併処理浄化槽の分担金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第61号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
該当施設 | 施設の内容等 | 具体例 | 減免割合 (%) | 備考 |
1 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供し、又は供することを予定している施設 | 学校施設(管理者又は職員等が住居に使用する施設を除く。) | 小学校等 | 75 |
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一般庁舎 | 警察署、国・県合同庁舎、市役所、消防署等の一般庁舎 | 50 |
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企業用財産 | 森林管理署等 | 25 |
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公務員宿舎 |
| 25 |
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公営住宅 | 県営住宅・市営住宅 | 25 |
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その他の公用財産、住民の一般的な利用に係る施設 | 市民会館、体育施設及びこれに準ずる施設 | 75 |
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文化財として指定された施設 | 国・県又は市が指定する文化財 | 100 |
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公用の用に供する予定となっている施設 |
| 75 |
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その他の施設 | 市長が認めるもの | 市長が決定する。 |
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2 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者が所有する施設 | 生活保護期間中の期別納付額を減免する。 |
| 100 |
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3 消防団の施設 |
| 格納庫、詰所等 | 100 |
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4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設 | 管理者又は職員等が住居に使用する施設は除く。生徒の寮についても同様とする。 | 幼稚園等 | 75 |
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5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設 | 管理者又は職員等が住居に使用する施設は除く。 | 保育所等 | 75 |
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6 自治会等が所有し又は使用している施設 |
| 公民館、集会所等の施設 | 75 |
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7 その他特に市長が減免の必要があると認めるもの |
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| 市長が決定する。 |
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