○薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽分担金徴収条例施行規則

平成16年10月12日

規則第147号

(建築物等)

第2条 条例第2条に規定する建築物とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号の家屋その他の建築物であって、排水設備を有するものをいう。

(分担金の徴収等)

第3条 市長は、条例第4条の規定による分担金の賦課を決定したときは、分担金の額、納期等を合併処理浄化槽分担金決定通知書(様式第1号)により受益者に通知するものとする。

2 前項の分担金は、分割して徴収するものとする。ただし、初回の納期が条例第4条に規定する検査済証を交付した日の属する月のときは、薩摩川内市税条例(平成16年薩摩川内市条例第64号)第40条第1項に規定する納期に徴収するものとする。

3 市長は、特別の事情があるため、前項に規定する納期により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第6条に規定する分担金の徴収猶予を受けようとする者は、合併処理浄化槽分担金徴収猶予申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その可否を決定し、その結果を合併処理浄化槽分担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予は、1年を限度とする。

(分担金の減免)

第5条 条例第7条に規定する分担金の減免については、別表のとおりとする。

2 分担金の減免を受けようとする者は、合併処理浄化槽分担金減免申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その可否を決定し、その結果を合併処理浄化槽分担金減免決定(却下)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第6条 条例第8条の届出は、合併処理浄化槽受益者異動届(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、合併処理浄化槽の分担金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上甑村戸別合併処理浄化槽の設置に関する条例施行規則(平成15年上甑村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

該当施設

施設の内容等

具体例

減免割合

(%)

備考

1 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供し、又は供することを予定している施設

学校施設(管理者又は職員等が住居に使用する施設を除く。)

小学校等

75

 

一般庁舎

警察署、国・県合同庁舎、市役所、消防署等の一般庁舎

50

 

企業用財産

森林管理署等

25

 

公務員宿舎

 

25

 

公営住宅

県営住宅・市営住宅

25

 

その他の公用財産、住民の一般的な利用に係る施設

市民会館、体育施設及びこれに準ずる施設

75

 

文化財として指定された施設

国・県又は市が指定する文化財

100

 

公用の用に供する予定となっている施設

 

75

 

その他の施設

市長が認めるもの

市長が決定する。

 

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者が所有する施設

生活保護期間中の期別納付額を減免する。

 

100

 

3 消防団の施設

 

格納庫、詰所等

100

 

4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設

管理者又は職員等が住居に使用する施設は除く。生徒の寮についても同様とする。

幼稚園等

75

 

5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設

管理者又は職員等が住居に使用する施設は除く。

保育所等

75

 

6 自治会等が所有し又は使用している施設

 

公民館、集会所等の施設

75

 

7 その他特に市長が減免の必要があると認めるもの

 

 

市長が決定する。

 

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薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽分担金徴収条例施行規則

平成16年10月12日 規則第147号

(平成19年10月1日施行)