○薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽条例施行規則
平成16年10月12日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽条例(平成16年薩摩川内市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置完了の通知)
第4条 市長は、合併処理浄化槽工事が完了したときは、合併処理浄化槽設置工事完了通知書(様式第6号)により、申請者へ速やかに通知するものとする。
(1) 見取図 工事予定地及びその隣接地を明確に表示したもの
(2) 平面図 次に掲げる事項を明確に表示したもの
ア 工事予定地の土地境界線
イ 合併処理浄化槽の位置
ウ 道路、建築物、水道、井戸、浴場、便所、台所等の位置
エ 排水管等の位置、大きさ、こう配及び延長
オ 汚水ますの位置
カ 浴場、便所、台所等の使用水区分(水道水、水道水以外の判別ができるもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、汚水の排除の状況を明らかにするために市長が必要と認める書類
(使用開始等の届出)
第7条 条例第11条の規定により、合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとする者は合併処理浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)届(様式第11号)を、届出事項に変更があった場合の届出をしようとする者は合併処理浄化槽使用変更届(様式第12号)を、その事実が発生した後速やかに市長に提出しなければならない。ただし、薩摩川内市簡易水道事業条例(平成16年薩摩川内市条例第291号)に規定する給水の申込み及び水道の使用中止、変更等の届出があった場合は、合併処理浄化槽の使用開始等の届出がなされたものとみなす。
2 市長は、前項の届出がない場合又は届出の内容が事実と異なると認めた場合は、届出によらないで認定することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、合併処理浄化槽の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成22年9月28日規則第34号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。