○薩摩川内市し尿処理施設条例施行規則
平成16年10月12日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市し尿処理施設条例(平成16年薩摩川内市条例第165号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、薩摩川内市し尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 川内汚泥再生処理センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(事務分掌)
第3条 川内汚泥再生処理センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 川内汚泥再生処理センターの管理運営に関すること。
(2) 川内汚泥再生処理センターの使用許可に関すること。
(3) 川内汚泥再生処理センターに搬入されるし尿等の計量及び処分手数料に関すること。
(4) 川内汚泥再生処理センターの施設、設備等の操作及び維持管理に関すること。
(5) 庶務事務に関すること。
(所長の職務権限)
第4条 所長は、次に掲げる事項を専決するものとする。
(1) 条例第5条の規定による使用の許可に関すること。
(2) 条例第6条の規定による使用の制限に関すること。
(3) 薩摩川内市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第163号)第15条の規定による処理手数料の免除に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属し、又は上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(休業日)
第5条 し尿処理施設の休業日は、次の表のとおりとする。
名称 | 休業日 |
川内汚泥再生処理センター | 日曜日及び土曜日 1月1日から同月3日まで、12月30日及び同月31日 |
下甑環境センター | 日曜日及び土曜日 1月1日から同月3日まで及び12月31日 |
2 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要があると認めるときは、休業日を変更することができる。
(使用時間)
第6条 し尿処理施設の使用時間は、次の表のとおりとする。
名称 | 使用時間 |
川内汚泥再生処理センター | 午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時30分まで |
下甑環境センター | 午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後4時40分まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、搬入時間を変更することができる。
(清掃計画)
第7条 浄化槽清掃業者(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けた者をいう。以下同じ)は、浄化槽(浄化槽法第2条第1項に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)の清掃に当たり、清掃が一時期に集中することのないよう年間の清掃計画を立て、当該計画に従って清掃するものとする。
2 浄化槽清掃業者は、前項の清掃計画を月ごとに分類した清掃計画書を作成し、当該月の前月の20日までにし尿処理施設に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(浄化槽汚泥の処分)
第8条 浄化槽汚泥をし尿処理施設で処分しようとするときは、川内汚泥再生処理センターにあってはICカード(し尿処理施設用として発行されたものに限る。)を提示し、下甑環境センターにあっては投入券(別記様式)をし尿処理施設に提出し、担当者の承認を受けた後でなければ浄化槽汚泥を投入できない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(し尿の処分)
第9条 し尿の処分については、前条の規定を準用する。この場合において、下甑環境センターにあっては市長が特に認めたときを除き、当該し尿に係るくみ取り料金の領収書の控えを投入券に添付しなければならない。
(損壊等の届出)
第10条 使用者は、し尿処理施設の施設、設備その他の物件を損壊し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の西薩衛生処理組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和61年西薩衛生処理組合規則第2号)の規定になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月1日規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の様式第1号の規定は、この規則の施行の日以後に申請又は承認のなされる浄化槽汚泥の搬入について適用し、同日前に申請又は承認のなされた浄化槽汚泥の搬入については、なお従前の例による。
附則(平成19年4月1日規則第49号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。