○薩摩川内市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例

平成16年10月12日

条例第163号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の適正処理、減量化、資源化及び市の区域内の清潔の保持を推進するために必要な事項を定めるとともに、市、事業者及び市民の責務を明らかにすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、並びに廃棄物の発生を抑制し、かつ、資源を有効に利用する社会の実現を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 下水道汚泥 下水道法(昭和33年法律第79号)第21条の2に規定する発生汚泥等並びに農業集落排水処理施設、漁業集落排水処理施設及び薩摩川内市地域下水処理施設で発生する脱水汚泥(含水率を85パーセント以下まで減少させた汚泥をいう。以下同じ。)をいう。

(3) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(4) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。

(5) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(6) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(7) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(8) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する廃棄物をいう。

(9) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(10) 資源化 活用されずに不要となっているもの又は廃棄物を再び使用し、原材料として利用することをいう。

(11) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(12) 廃棄物再生業者 一般廃棄物の減量化及び資源化を推進するために、市長が協力者として指定した廃棄物再生業者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の促進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量化及び資源化を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、その活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、資源化の容易な製品、容器等の開発に努めるとともに、当該製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、当該製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないように努めなければならない。

3 事業者は、その排出した事業系一般廃棄物を自ら適正に処理し、又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者にその処理を委託しなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、一般廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、一般廃棄物の減量化及び資源化を図るとともに、その生じた一般廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、一般廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

2 市民は、自ら処分しない一般廃棄物については、市長が別に定める区分により分別し、市長が別に指定する容器に収納し、市長が指示する収集日の収集時間前までに、所定の場所に搬出しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第6条 市は、法第6条に規定する一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示するものとする。

(市による一般廃棄物の減量及び処理)

第7条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物処理計画の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項に基づき定められた基準に従って行うものとする。

3 市は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

4 市は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の一般廃棄物の排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。

5 市は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障を生じない範囲において、一般廃棄物と併せて処分することが必要であり、かつ、可能であると認める産業廃棄物の処分を行うことができる。

(市民等による一般廃棄物の減量及び処理)

第8条 市民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(以下「市民等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るよう努めなければならない。

2 市民等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、自らなるべく処分するように努めなければならない。

3 市長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。

(市民等の協力)

第9条 市民等は、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、保管し、排出する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、市民等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項について必要な指示を行うことができる。

(排出禁止物)

第10条 市民等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生じる物

2 市民等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を保管し、運搬し、又は処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(多量排出事業者に対する指示)

第11条 市長は、多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し、当該事業者が排出する事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、同廃棄物を運搬し、又は処分すべき場所及びその運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 市長は、前項の規定により規則で定めた者について、市の一般廃棄物の処理業務に支障を生じないと認めるときは、当該事業者が排出する事業系一般廃棄物の処分を行うことができる。

(改善勧告)

第12条 市長は、第8条第3項若しくは第9条第2項に規定する指示に従わない市民等又は前条第1項の規定による指示に従わない事業者に対し、期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。

2 市長は、前項に規定する勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ同者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(廃棄物再生業者の協力等)

第13条 市長は、一般廃棄物の減量を図るため、廃棄物再生業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。

2 市長は、一般廃棄物の減量化及び資源化の推進のため、必要があると認めるときは、廃棄物再生業者の支援を行うことができる。

(廃棄物処理手数料)

第14条 市長は、廃棄物の処理に関し、次に掲げる手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。ただし、市が一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合は、この限りでない。

(1) し尿及び浄化槽汚泥(農業集落排水処理施設、漁業集落排水処理施設及び薩摩川内市地域下水処理施設で発生する脱水汚泥を除く。以下「し尿等」という。)別表第1に掲げる施設に投入して処理する者 別表第1に定める手数料

(2) 下水道汚泥を別表第2に掲げる施設に投入して処理する者 別表第2に定める手数料

(3) 一般廃棄物(し尿等を除き、第7条第5項に基づき処分する産業廃棄物を含む。)別表第3に掲げる施設に搬入して処理する者 別表第3に定める手数料

(4) 特定家庭用機器再商品化法第54条の規定に基づき特定家庭用機器廃棄物を処理する者 別表第4に定める手数料

2 前項に規定する処理手数料は、別に規則に定める前項第1号及び第2号の手数料を除き、前項に規定する施設への搬入に係る許可と同時に、又は特定家庭用機器廃棄物を収集するときに納入しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

3 既納の処理手数料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により廃棄物の搬入を中止した場合において市長が相当の理由があると認めたとき又は過誤により納入されたことが明らかであるときには、その全部又は一部を還付することができる。

(廃棄物処理手数料の免除)

第15条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条に規定する処理手数料を免除することができる。

(許可申請手数料)

第16条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料(以下「許可申請手数料」という。)を申請の際に納入しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 3,400円

(2) 法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者 3,400円

(3) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 3,400円

(4) 法第7条第7項に規定する許可の更新を受けようとする者 3,400円

(5) 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者(以下これらを「一般廃棄物処理業者」という。)で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更許可を受けようとする者 3,400円

(6) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 3,400円

(7) 前各号の許可に基づく許可証の再交付を受けようとする者 3,400円

2 前項に規定する許可申請手数料の徴収方法については、別に定める。

(手数料の還付)

第17条 前条の規定により、既に納入された許可申請手数料は還付しない。ただし、過誤により納入されたことが明らかである場合は、この限りでない。

(報告の徴収)

第18条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は一般廃棄物処理業者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第19条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に事業者又は一般廃棄物処理業者の事務所又は事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第18条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第19条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例(平成6年川内市条例第19号)、川内市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年川内市条例第20号)、入来町浄化槽清掃業に関する条例(昭和61年入来町条例第10号)、祁答院町浄化槽清掃業に関する条例(昭和61年祁答院町条例第6号)、里村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和62年里村条例第1号)、上甑村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和62年上甑村条例第11号)、下甑村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年下甑村条例第8号)若しくは鹿島村特定家庭用機器廃棄物の処理手数料に関する条例(平成13年鹿島村条例第14号)又は解散前の西薩衛生処理組合西薩環境センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年西薩衛生処理組合条例第2号)、西薩衛生処理組合手数料条例(平成12年西薩衛生処理組合条例第3号)若しくは甑島衛生管理組合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年甑島衛生管理組合条例第1号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第14条第1項の規定は、施行日以後に施設に投入、搬入又は収集する廃棄物の処理に係る手数料について適用し、施行日の前日までに合併等前の条例の規定により施設に投入、搬入又は収集された廃棄物の処理に係る当該手数料については、なお従前の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例の例による。

(旧樋脇町の区域に係る一般廃棄物手数料の特例)

5 平成19年3月31日までの間における旧樋脇町の区域に所在する事業所等に係る第14条第1項第2号に規定する手数料については、別表第2事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の処理の部川内クリーンセンターの款中「600円」とあるのは「300円」とする。

(平成17年12月27日条例第81号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第123号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は平成19年4月1日から、別表第1及び別表第3の改正規定は平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成19年7月1日以後のし尿及び浄化槽汚泥の投入に係る手数料について適用し、同日前のし尿及び浄化槽汚泥の投入に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の薩摩川内市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に施設に搬入された特定家庭用機器廃棄物の運搬に係る手数料について適用し、同日前までに施設に搬入された特定家庭用機器廃棄物の運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(入来地域及び祁答院地域の事業所等における廃棄物処理手数料に関する経過措置)

2 入来町浦之名、入来町副田、祁答院町藺牟田、祁答院町上手、祁答院町黒木及び祁答院町下手に所在する事業所等に係る第14条第1項第3号に規定する手数料については、この条例による改正後の別表第3中「100キログラムにつき 600円」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100キログラムにつき 300円」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100キログラムにつき 400円」と、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「100キログラムにつき 500円」とする。

(甑島地域における廃棄物処理手数料に関する経過措置)

3 上甑島クリーンセンター及び下甑クリーンセンターに係る第14条第1項第3号に規定する手数料については、この条例による改正後の別表第3中「100キログラムにつき 300円」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「無料」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100キログラムにつき100円」と、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「100キログラムにつき 200円」とし、「100キログラムにつき600円」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100キログラムにつき 300円」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100キログラムにつき400円」と、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「100キログラムにつき 500円」とする。

(平成27年12月21日条例第90号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に行われた申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

区分

施設の区分

手数料

備考

し尿等の投入

川内汚泥再生処理センター

投入日ごとに1,000キログラムにつき 187円

手数料に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

上甑し尿投入施設

上甑懐地区貯留槽

上甑平良地区貯留槽

下甑環境センター

投入日ごとに1,800リットルにつき 336円

別表第2(第14条関係)

区分

施設の区分

手数料

備考

下水道汚泥の投入

川内汚泥再生処理センター

投入日ごとに1,000キログラムにつき 8,400円

手数料に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

別表第3(第14条関係)

施設の区分

区分

手数料

備考

川内クリーンセンター

上甑島クリーンセンター

下甑クリーンセンター

家庭系一般廃棄物の処理

100キログラムにつき

300円

その量に100キログラム未満の端数があるときは、その端数は100キログラムとみなす。

事業系一般廃棄物の処理

100キログラムにつき

600円

その他のごみ処理施設(重量を計量するための機器が設置されない施設に限る。)

事業系一般廃棄物の処理(甑地域以外の施設は家庭系一般廃棄物の処理とする。)

乗用の2輪車両又は4輪車両により施設に搬入するとき

1台につき 300円


貨物車両により施設に搬入するとき

車両の最大積載量が350キログラム以下の車両1台につき

500円

車両の最大積載量が350キログラムを超え500キログラム以下の車両1台につき 700円

車両の最大積載量が500キログラムを超え1トン以下の車両1台につき

1,200円

車両の最大積載量が1トンを超過する車両1台につき

1,200円に1トンを超える1トンごとに1,000円を加算した額(最大積載量の1トン未満の端数は、1トンとみなす。)

別表第4(第14条関係)

区分

施設の区分

手数料

施設に搬入された特定家庭用機器廃棄物の運搬

川内クリーンセンター

特定家庭用機器1台につき 3,150円

施設に搬入された特定家庭用機器廃棄物の運搬

上甑島クリーンセンター

下甑クリーンセンター

鹿島クリーンセンター

特定家庭用機器1台につき 2,730円以内で市長が別に定める額

特定家庭用機器の施設までの収集

上甑島クリーンセンター

下甑クリーンセンター

鹿島クリーンセンター

(里支所、上甑支所、下甑支所及び鹿島支所の区域内に限る。)

特定家庭用機器1台につき 2,100円

薩摩川内市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例

平成16年10月12日 条例第163号

(平成27年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月12日 条例第163号
平成17年12月27日 条例第81号
平成18年12月27日 条例第123号
平成21年3月30日 条例第9号
平成23年12月27日 条例第67号
平成24年3月28日 条例第13号
平成24年12月25日 条例第47号
平成27年12月21日 条例第90号