○薩摩川内市予防接種健康被害調査委員会規則
平成16年10月12日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員11人以内で組織する。
(1) 川薩保健所長
(2) 専門医師(県が推薦する者とする。)
(3) 川内市医師会の代表者 2人以内
(4) 薩摩郡医師会の代表者 2人以内
(5) 学識経験者 5人以内
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民健康課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定めるものとする。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年9月1日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の薩摩川内市予防接種健康被害調査委員会規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第3項の規定により委嘱された委員で、この規則の施行の日において引き続き委員であるものは、改正後の薩摩川内市予防接種健康被害調査委員会規則第2条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。
3 前項の規定による委員の任期は、改正前の規則第3条の規定により委嘱された期間とする。