○薩摩川内市診療所条例

平成16年10月12日

条例第161号

(設置)

第1条 本市の無医地区の住民の診療を行うため、診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湯田診療所

薩摩川内市湯田町4313番地

久見崎診療所

薩摩川内市久見崎町191番地1

寄田診療所

薩摩川内市寄田町139番地

西方診療所

薩摩川内市西方町3346番地1

高江診療所

薩摩川内市高江町1735番地1

(診療)

第3条 診療所における診療は、市が依頼した医師が行うものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

附 則(平成23年3月25日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

薩摩川内市診療所条例

平成16年10月12日 条例第161号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月12日 条例第161号
平成23年3月25日 条例第15号