○薩摩川内市診療所条例
平成16年10月12日
条例第161号
(設置)
第1条 本市の無医地区の住民の診療を行うため、診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯田診療所 | 薩摩川内市湯田町4313番地 |
久見崎診療所 | 薩摩川内市久見崎町191番地1 |
寄田診療所 | 薩摩川内市寄田町139番地 |
西方診療所 | 薩摩川内市西方町3346番地1 |
高江診療所 | 薩摩川内市高江町1735番地1 |
(診療)
第3条 診療所における診療は、市が依頼した医師が行うものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。