○薩摩川内市保健センター条例

平成16年10月12日

条例第160号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進並びに福祉の向上を図るため、薩摩川内市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川内保健センター

薩摩川内市西開聞町6番10号

樋脇保健センター

薩摩川内市樋脇町市比野2926番地2

入来保健センター

薩摩川内市入来町浦之名32番地1

東郷保健センター

薩摩川内市東郷町斧渕725番地1

祁答院保健センター

薩摩川内市祁答院町下手41番地

上甑保健センター

薩摩川内市上甑町中甑490番地1

(事業)

第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくりの推進に関すること。

(2) 健康相談、健康教育、保健指導及び栄養指導に関すること。

(3) 健康診査及び予防接種に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の公衆衛生、健康増進及び福祉の向上に関すること。

(職員)

第4条 保健センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第5条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

(使用条件)

第6条 市長は、保健センターの使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、期間その他保健センターの管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。

(使用料)

第7条 保健センターの使用料は、無料とする。ただし、樋脇保健センターについては、別表のとおり使用料を徴収するものとする。

2 前項ただし書の使用料は、前納しなければならない。ただし、規則で定めるものについては、後納することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用の日の5日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用の不許可)

第10条 市長は、保健センターを使用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき、又は保健センターの管理上支障があると認められるときは、その使用を許可しないことができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、保健センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用条件を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用条件又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、市長の承認があった場合を除き、使用を終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その使用により保健センターの設備及び器具を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成11年川内市条例第9号)、樋脇町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成16年樋脇町条例第8号)、入来町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年入来町条例第10号)、東郷町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成11年東郷町条例第12号)、祁答院町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成11年祁答院町条例第16号)又は上甑村保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年上甑村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第125号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条及び別表の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成20年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第93号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

樋脇保健センター

1 施設使用料

区分

使用料(1時間当たり)

1階

小会議室

70円

心配事相談室

70円

健康相談室(和室)

70円

総合相談室

70円

調理研修室

80円

調理実習室

180円

2階

機能回復訓練室

180円

保健指導室

180円

大会議室

590円

備考

(1) 上表において、1時間を単位として使用料の額を計算する場合の1時間未満の時間は、1時間とみなす。

(2) 大会議室の2分の1を使用する場合は、半額とする。

2 冷暖房設備使用料

区分

使用料(1時間当たり)

1階

小会議室

100円

心配事相談室

100円

健康相談室(和室)

100円

総合相談室

100円

調理研修室

100円

調理実習室

100円

2階

機能回復訓練室

100円

保健指導室

100円

大会議室

200円

備考

(1) 上表において、1時間を単位として使用料の額を計算する場合の1時間未満の時間は、1時間とみなす。

(2) 大会議室の2分の1を使用する場合は、半額とする。

薩摩川内市保健センター条例

平成16年10月12日 条例第160号

(平成27年12月21日施行)