○薩摩川内市国民健康保険条例
平成16年10月12日
条例第155号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 保険給付(第5条―第7条)
第3章 保健事業(第8条―第10条)
第4章 国民健康保険税(第11条)
第5章 雑則(第12条)
第6章 罰則(第13条―第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が行う国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づく国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(被保険者としない者)
第4条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者が、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者としない。
(1) 療養の給付を受ける際、自己負担額を支払うことを要しない者の当該年度の収入(老齢福祉年金・仕送り等を含み、当該施設から個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と、活用できる資産の合計額が、当該年度において課される保険税の額と、こづかい(養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム入所者1人あたりの当該年度措置費の生活費の10分の1相当額。以下同じ。)に相当する額の合計額に満たないとき。
(2) 療養の給付を受ける際、自己負担金を支払うことを要する者の当該年度の収入と、活用できる資産の合計額が、当該年度において課される保険税の額と、本市の65歳以上の被保険者に係る直近年度の平均診療費の自己負担金の額と、こづかいに相当する額の合計額に満たないとき。
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法第4編第5編(明治31年法律第9号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
第2章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金の支給)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、これに3万円を超えない範囲内で規則で定める額を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は令による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費の支給)
第7条 被保険者が死亡したときは、葬祭を行うものに対し、葬祭費として2万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第3章 保健事業
(保健事業)
第8条 市は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる保健事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進又は、保険給付のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所の設置
(2) 前号に掲げるもののほか、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付のために必要な保健事業を行う。
4 前3項の保健事業に関して、必要な事項は、別に定める。
(被保険者でない者の利用)
第9条 前条第1項に定める保健事業については、これを被保険者でない者に利用させることができる。
(保健事業の利用料)
第10条 第8条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第4章 国民健康保険税
第11条 市は、国民健康保険事業に要する費用に充てるため、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第5章 雑則
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 罰則
(届出の違反又は虚偽の届出)
第13条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料に処する。
(文書提出及び質問に対する答弁等の違反)
第14条 市は、世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに、法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
(徴収金に対する違反)
第15条 市は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(過料の決定及び納期限)
第16条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して、10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、川内市国民健康保険条例(昭和34年川内市条例第8号)、樋脇町国民健康保険条例(昭和34年樋脇町条例第6号)、入来町国民健康保険条例(昭和34年入来町条例第5号)、東郷町国民健康保険条例(昭和34年東郷町条例第9号)、祁答院町国民健康保険条例(昭和34年祁答院町条例第5号)、里村国民健康保険条例(昭和37年里村条例第12号)、上甑村国民健康保険条例(昭和36年上甑村条例第8号)、下甑村国民健康保険条例(昭和38年下甑村条例第23号)又は鹿島村国民健康保険条例(昭和35年鹿島村条例第2号)(以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定に基づき支給すべき事由が発生した出産育児一時金及び葬祭費については、なお従前の例による。
4 施行日前に合併前の川内市、樋脇町、東郷町、入来町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村又は鹿島村(以下「構成市町村」という。)において交付又は更新された有効期限が平成17年3月31日の被保険者証及び被保険者資格証明書は、平成17年3月31日までに限り、なおその効力を有する。
5 施行日前に構成市町村において交付又は更新された有効期限が平成17年7月31日の標準負担額減額認定証、高齢受給者証及び限度額適用・標準負担額限度額認定証は、平成17年7月31日までに限り、なおその効力を有する。
6 施行日前に構成市町村において交付された特定疾病療養受療証は、当分の間、なおその効力を有する。
7 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第4号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金について適用し、施行日前に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については、なお従前の例による。
3 改正後の第6条第1項の規定は、施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月26日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1号から第3号までの規定は、この条例の施行の日以後に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金について適用し、同日前に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日条例第29号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項本文の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項本文の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。