○薩摩川内市知的障害者福祉法施行細則
平成16年10月12日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指導台帳)
第2条 薩摩川内市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、更生指導台帳(様式第1号)を備え、知的障害者の更生指導について必要な事項を記載しなければならない。
(職親申出書等)
第3条 省令第1条の規定による申出は、知的障害者職親申出書(様式第2号)によらなければならない。
3 所長は、知的障害者職親台帳(様式第6号)を備え、知的障害者の委託に関する必要事項を記載しなければならない。
(職親への委託等)
第4条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第7号)を所長に提出するものとする。
2 所長は、法第15条の4に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第12号)を当該被措置者に送付するものとする。
(入所措置手続等)
第6条 所長は、法第16条第1項第2号又は第3号に掲げる措置を行おうとするときは、必要に応じ、法第12条に規定する知的障害者更生相談所に入所措置判定依頼書(様式第15号)により判定を求めるものとする。
2 所長は、法第16条第1項第2号に掲げる措置を行うに当たっては、あらかじめ、入所委託決定通知書(様式第16号)を障害者支援施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)の長に送付するとともに、施設入所決定通知書(様式第17号)を当該更生援護に係る知的障害者に送付するものとする。
2 前項に規定する費用の額については、薩摩川内市社会福祉施設等措置費用徴収規則(平成16年薩摩川内市規則第86号)に定める額とする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市、薩摩郡樋脇町、薩摩郡入来町、薩摩郡東郷町、薩摩郡祁答院町、薩摩郡里村、薩摩郡上甑村、薩摩郡下甑村又は薩摩郡鹿島村の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月28日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(薩摩川内市社会福祉施設等措置費用徴収規則の一部改正)
2 薩摩川内市社会福祉施設等措置費用徴収規則(平成16年薩摩川内市規則第86号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略