○薩摩川内市身体障害者福祉法施行細則
平成16年10月12日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 薩摩川内市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、法第3条に規定する更生援護について必要な事項を記載しておかなければならない。
(更生相談所への報告)
第4条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第4号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 政令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、法第18条第1項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第10号)を当該被措置者に送付するものとする。
(入所措置手続等)
第9条 福祉事務所長は、法第18条第2項に掲げる措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所に入所措置判定依頼書(様式第13号)により判定を求めるものとする。
(措置の委託に係る費用の額等)
第11条 福祉事務所長は、法第38条第1項の規定により、法第18条第1項の規定に基づき障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は同条第2項の規定に基づき障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託(国の設置する障害者支援施設等への入所委託を除く。)が行われた場合に要する費用は、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。
2 前項に規定する費用の額については、薩摩川内市社会福祉施設等措置費用徴収規則(平成16年薩摩川内市規則第86号)に定める額とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市、薩摩郡樋脇町、同郡入来町、同郡東郷町、同郡祁答院町、同郡里村、同郡上甑村、同郡下甑村又は同郡鹿島村の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月28日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月26日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(薩摩川内市社会福祉施設等措置費用徴収規則の一部改正)
2 薩摩川内市社会福祉施設等措置費用徴収規則(平成16年薩摩川内市規則第86号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略