○薩摩川内市ねたきり老人介護手当支給条例施行規則
平成16年10月12日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市ねたきり老人介護手当支給条例(平成16年薩摩川内市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手当の支払期月)
第4条 手当の支払期月は、原則として毎年9月及び3月とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、手当の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月27日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。