○薩摩川内市特別養護老人ホーム甑島敬老園条例
平成16年10月12日
条例第142号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、薩摩川内市特別養護老人ホーム甑島敬老園(以下「甑島敬老園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 甑島敬老園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市特別養護老人ホーム甑島敬老園 | 薩摩川内市下甑町長浜1185番地2 |
(事業)
第3条 甑島敬老園においては、法第20条の3及び法第20条の5に規定する事業を行うものとする。
(指定管理者による管理)
第4条 甑島敬老園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う甑島敬老園の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 甑島敬老園の維持管理に関する業務
(3) 甑島敬老園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、甑島敬老園の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、甑島敬老園の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が甑島敬老園の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が甑島敬老園の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 甑島敬老園の管理に関する業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金等の収入実績
(3) 甑島敬老園の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による甑島敬老園の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、甑島敬老園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(入所者)
第11条 甑島敬老園に入所できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第11条第1項第2号の措置に係る者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特別施設介護サービス費の支給に係る者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による施設介護(介護保険法第8条第24項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者
(4) 前3項に掲げるもののほか、市長が特に入所を必要と認めた者
(入所者の定数)
第12条 入所者の定数は、次のとおりとする。
(1) 法第20条の3に規定する施設 8人
(2) 法第20条の5に規定する施設 30人
(利用料金)
第13条 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2 前項の利用者が納付すべき利用料金は、厚生労働大臣の示す基準に基づき、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
(利用料金の収受)
第14条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、指定管理者の収入として収受されるものとする。
(個人情報の取扱い)
第15条 指定管理者は、甑島敬老園の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるものを除くほか、甑島敬老園管理等について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下甑村立特別養護老人ホーム設置条例(平成6年下甑村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年7月4日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の薩摩川内市特別養護老人ホーム甑島敬老園条例(以下「改正後の条例」という。)第7条に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例第6条及び第7条の規定の例により行うことができる。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。