○薩摩川内市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例
平成16年10月12日
条例第136号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第1条第1項に規定する程度の障害の状態にある者をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
3 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
5 この条例において「医療保険各法」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の規定による医療扶助を受けている者
(2) 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(3) 薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第151号)の規定により、医療費の助成を受けることができる者
(4) 児童福祉施設又は障害者支援施設等の入所者で、医療費についてそれぞれの法の定めるところにより支給されている者
8 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
9 この条例において「一部負担金」とは、保険給付若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により療養の給付若しくは訪問看護療養費の支給(以下「保険給付等」と総称する。)を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する金員をいう。
10 この条例において、「訪問看護ステーション」とは、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。
11 この条例において、「保険医療機関等」とは、医療保険各法の規定による保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護ステーションをいう。
(助成金の支給)
第3条 市長は、助成要件者が受けた保険給付等に係る一部負担金を保険医療機関等に支払った助成対象者に対して、薩摩川内市ひとり親家庭等医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。
(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付を受けた場合 当該給付額
(2) 医療保険各法の規定に基づく規約等により付加給付を受けることができる場合 当該付加給付される額
(3) 前2号に定めるもののほか、法令の定めにより医療に係る給付を受ける場合 当該給付額
(4) 助成要件者に対する保険給付等の原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、当該第三者から損害賠償の支払を受けた場合 当該支払を受けた額
(1) 新たに助成要件者となった者 新たに助成要件者となった日以後に受けた保険給付等に係る一部負担金
(2) 転入した助成要件者 転入手続を完了した日以後に受けた保険給付等に係る一部負担金
(助成の制限)
第4条 市長は、助成対象者の前年の所得が規則で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの診療分の一部負担金に係る医療費の助成は行わないものとする。
(申請等)
第5条 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、規則の定めるところにより市長に申請して助成要件者の助成を受ける資格の認定を受けなければならない。
2 前項の規定により認定を受けた者は、認定を受けた事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
3 助成対象者は、助成金の支給を受けようとするときは、助成要件者が保険給付等を受けた日の属する月の翌月から起算して6箇月以内に、市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
5 前項に規定する遺族等の範囲及び順位は、規則で定める。
(返還)
第7条 偽り、その他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、申請者が助成金の支給を受けた後において、助成要件者に対する保険給付の原因が第三者によって生じたものであり、かつ、当該第三者から損害賠償の支払を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(未支払の額)
第8条 第5条第3項の規定による申請があった後に申請者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき助成金でまだその者に支払っていなかった額があるときは、遺族等の中から市長が適当と認めた者に未支払の額を支払うものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和53年川内市条例第9号)、樋脇町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成7年樋脇町条例第16号)、入来町ひとり親家庭医療費助成条例(平成7年入来町条例第11号)、東郷町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成7年東郷町条例第11号)、祁答院町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成7年祁答院町条例第23号)、里村ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成7年里村条例第26号)、上甑村ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成7年上甑村条例第19号)、下甑村ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成7年下甑村条例第15号)又は鹿島村ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成7年鹿島村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の規定は、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成25年12月24日条例第69号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。