○薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年10月12日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第135号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、受給資格者の属する世帯が子どもの属する市町村民税非課税世帯である場合にあっては、当該受給資格者に対し、子ども医療給付受給資格者証(様式第2号の2)を交付することができる。
3 受給資格者は、子ども医療費助成金受給資格者証又は子ども医療給付受給資格者証(以下「受給資格者証等」という。)を破損し、又は亡失したときは、市長に申し出て受給資格者証等の再交付を受けるものとする。
(申請)
第5条 条例第8条第1項の規定による助成金の申請は、子ども医療費助成金支給申請書(様式第3号)によるものとする。この場合の当該申請書は、保険医療機関等の証明を受けたものとし、条例第5条第2項各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる額を明らかにする証明書を添えるものとする。ただし、受給資格者が、やむを得ない事情により当該証明書を添えることができない場合は、助成金の額の決定について必要な事項を市長が調査することに同意する旨の書類をもって、当該証明書に代えることができる。
2 条例第8条第2項の規定により助成金の申請を要しない場合において、条例第5条第2項各号に掲げる場合に該当するときは、受給資格者は、当該各号に掲げる額を明らかにする証明書を添えるものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(助成金額の決定)
第8条 市長は、条例第9条の規定により助成金の額を決定したときは、その旨を受給資格者に通知するものとする。
(支払の調整)
第9条 市長は、受給資格者に既に助成金を支給した場合(条例第4条第2項の規定により助成金の支給があったものとみなされた場合を含む。)において、その額に過誤があったときは、当該過誤となった助成金について、当該過誤があった支払月の翌月以後の助成金との間で必要な調整を行うことができるものとする。
(受給資格者証等の返還)
第10条 受給資格者は、子どもが市外に転出するときその他受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証等を市長に返還しなければならない。
(電子計算システムへの記録及び保存)
第11条 市長は、受給資格者の資格その他必要な事項を電子計算システム(薩摩川内市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第28号)第2条第1号に定めるものをいう。)に記録し、保存するものとする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第99号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成19年3月1日以後の診療分から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付を受けている薩摩川内市乳幼児医療費受給資格証については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成20年3月31日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定による受給資格者証の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、改正後の規則の例により行うことができる。
(薩摩川内市財務規則の一部改正)
3 薩摩川内市財務規則(平成16年薩摩川内市規則第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市福祉事務所条例施行規則の一部改正)
4 薩摩川内市福祉事務所条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第84号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第80号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年7月9日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定による受給資格者証等の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、改正後の規則の例により行うことができる。
附則(令和2年12月24日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項及び第3項の改正規定並びに様式第2号の2の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第2項及び第3項の規定による受給資格者証等の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、改正後の規則の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。