○薩摩川内市児童育成施設条例
平成16年10月12日
条例第133号
(設置)
第1条 本市は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、及び情操をゆたかにするため、薩摩川内市児童育成施設(以下「児童育成施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童育成施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童館をいう。以下同じ。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市立青瀬児童館 | 薩摩川内市下甑町青瀬642番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 児童育成施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う児童育成施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 児童の健全育成に関する業務
(2) 児童育成施設の維持管理に関する業務
(3) 児童育成施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、児童育成施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、児童育成施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が児童育成施設の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が児童育成施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 児童育成施設の管理に関する業務の実施状況及び使用状況
(2) 児童育成施設の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による児童育成施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、児童育成施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(使用時間等)
第10条 児童育成施設の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 対象児童への集団指導及び個別指導
ア 幼児 午前8時30分から正午まで
イ 学童 下校時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、児童育成施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休館日等)
第11条 児童育成施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、児童育成施設の管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用許可等)
第12条 児童育成施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、児童育成施設の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第13条 指定管理者は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、児童育成施設の使用を許可しない。
(1) 児童育成施設の目的及び運営方針に反すると認めるとき。
(2) 専ら営利を目的とするものと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童育成施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第14条 児童育成施設の使用料は、無料とする。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第15条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第16条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 第13条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(特別の設備等)
第17条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。
(原状回復の義務)
第18条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(入館の制限)
第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、児童育成施設への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第20条 使用者は、その使用により児童育成施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第21条 指定管理者は、児童育成施設の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、児童育成施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市児童育成施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年川内市条例第40号)又は下甑村青瀬児童館設置条例(昭和49年下甑村条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市地区コミュニティセンター条例、薩摩川内市川内文化ホール条例、薩摩川内市入来文化ホール条例、薩摩川内市集会所条例、薩摩川内市児童育成施設条例、薩摩川内市祁答院山村広場休憩施設条例、薩摩川内市祁答院林業後継者交流活動センター条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市祁答院いむた滝の山森林浴の森条例、薩摩川内市祁答院百年杉の館野外ステージ条例、薩摩川内市藺牟田池自然公園施設条例、薩摩川内市公衆浴場施設条例、薩摩川内市観光特産品館条例、薩摩川内市下甑海水浴施設条例、薩摩川内市祁答院生態系保存資料館条例及び薩摩川内市とうごう五色親水公園条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第59号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。