○薩摩川内市保育所における保育に関する条例
平成16年10月12日
条例第130号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき、保育所における保育に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 法第4条に規定する児童をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(保育所における保育を行う基準)
第3条 保育所における保育は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にある同居の親族又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める状態にあること。
(申込手続等)
第4条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他保育所における保育に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。