○薩摩川内市集会所条例
平成16年10月12日
条例第122号
(設置)
第1条 市民が健康づくり、生涯学習活動、文化活動等のために気軽に集い、交流できる場を提供し、もって健康で文化的な生活の向上に寄与するため、薩摩川内市集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用時間等)
第3条 集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、集会所の管理運営上必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休館日等)
第4条 集会所の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第3日曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、集会所の管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用許可等)
第5条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、使用許可をするに当たり、集会所の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会所の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所の管理運営上支障があるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(特別の設備等)
第9条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(入館の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、集会所への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者
(立入検査及び指示)
第12条 使用者は、市長又はその指示を受けた者が、集会所の管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、その使用により集会所の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市集会所の設置及び管理に関する条例(昭和54年川内市条例第6号)、樋脇町総合休養会館の設置及び管理に関する条例(昭和55年樋脇町条例第6号)、樋脇町上之湯集会所の設置及び管理に関する条例(昭和60年樋脇町条例第27条)、地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成2年樋脇町条例第19号)、樋脇町集会所の設置及び管理に関する条例(昭和52年樋脇町条例第18号)、地区公民館の設置及び管理に関する条例(平成2年樋脇町条例第22号)、里村自治公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年里村条例第19号)、集会所の設置及び管理に関する条例(昭和56年上甑村条例第26号)、集会所の設置及び管理に関する条例(昭和48年上甑村条例第15号)、集会所の設置及び管理に関する条例(昭和58年上甑村条例第24号)、住民センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年上甑村条例第9号)、上甑村公民館の設置及び管理等に関する条例(平成9年上甑村条例第1号)又は下甑村振興センター等の設置及び管理に関する条例(昭和48年下甑村条例第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年12月27日条例第311号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1の平佐西集会所の項の改正規定については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第56号で平成17年6月23日から施行)
附則(平成17年9月30日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市地区コミュニティセンター条例、薩摩川内市川内文化ホール条例、薩摩川内市入来文化ホール条例、薩摩川内市集会所条例、薩摩川内市児童育成施設条例、薩摩川内市祁答院山村広場休憩施設条例、薩摩川内市祁答院林業後継者交流活動センター条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市祁答院いむた滝の山森林浴の森条例、薩摩川内市祁答院百年杉の館野外ステージ条例、薩摩川内市藺牟田池自然公園施設条例、薩摩川内市公衆浴場施設条例、薩摩川内市観光特産品館条例、薩摩川内市下甑海水浴施設条例、薩摩川内市祁答院生態系保存資料館条例及び薩摩川内市とうごう五色親水公園条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(樋脇の部を削る部分に限る。)及び別表第2の改正規定(同表第4項中「、片野浦浜田地区集会所」を削る部分を除く。)は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月20日条例第30号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地域 | 名称 | 位置 |
上甑 | 中野地区集会所 | 上甑町中野911番地5 |
江石地区集会所 | 上甑町江石298番地3 | |
平良地区集会所 | 上甑町平良217番地1 | |
小島地区集会所 | 上甑町小島1番地2 | |
瀬上地区集会所 | 上甑町瀬上827番地4 | |
住民センター | 上甑町桑之浦149番地4 | |
茶之木集会所 | 上甑町中甑789番地 | |
下甑 | 住民生活センター | 下甑町手打509番地 |
本町集会所 | 下甑町手打1891番地 | |
鹿島 | 小牟田集会所 | 鹿島町藺牟田3124番地1 |