○薩摩川内市東郷共同福祉施設条例施行規則
平成16年10月12日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市東郷共同福祉施設条例(平成16年薩摩川内市条例第120号。以下「条例」という。)第20条の規定により、東郷共同福祉施設(以下「共同福祉施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 共同福祉施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用料の徴収)
第6条 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(使用料の減免等)
第7条 条例第16条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 使用料を免除
(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合 使用料(冷暖房料を除く。以下「一部の額」という。)を免除
(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合 一部の額を免除
(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用する場合 一部の額の5割の額を減額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が同各号に準ずると認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を還付することができる。
(1) 天災地変その他条例第12条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用の日の前日までに東郷共同福祉施設使用取消届(様式第7号)に使用許可書を添えて、使用許可の取消しを申し出た場合において指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(損傷等の届出)
第10条 使用者は、その使用により共同福祉施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、東郷共同福祉施設等損傷等届(様式第8号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第74号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第44号)による改正後の薩摩川内市東郷共同福祉施設条例(平成16年薩摩川内市条例第120号)第5条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。
附則(平成18年3月30日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第83号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月28日規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。