○薩摩川内市地震災害援護資金の貸付等に関する規則
平成16年10月12日
規則第90号
(目的)
第1条 この規則は、地震によって被害を受けた市民に対し、薩摩川内市地震災害援護資金(以下「援護資金」という。)の貸付けを行い、もって市民の生活の安定、災害復旧等に寄与することを目的とする。
(委託)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、援護資金の貸付業務の一部を社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託することができる。
(貸付けの対象世帯)
第3条 援護資金の貸付けの対象となる世帯は、本市に住所を有し、かつ、地震により自ら居住の用に供する住宅(附属設備を含む。)、宅地及び水道施設並びに墳墓について被害を受けた世帯で、援護資金の貸付けを受けることにより、独立自活することができるものとする。
(援護資金の額)
第4条 援護資金の貸付金額は、1世帯につき10万円以上50万円以内の範囲において、市長が定める額とする。
(援護資金の利子)
第5条 援護資金は、無利子とする。
(償還期限等)
第6条 援護資金の償還期限は、3年以内とする。ただし、貸付けを受けた日から11月を据置期間とする。
(借入れの申込み)
第7条 援護資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、地震災害援護資金借入申込書(様式第1号。以下「借入申込書」という。)を、被害を受けた日の属する月の翌月1日から起算して6箇月を経過する日までに、市長に提出しなければならない。
2 借入申込者は、借入申込書に本市の発行するり災証明書を添付しなければならない。
3 市長は、借入申込書の提出を受けたときはその内容を審査し、適当と認めるときは地震災害援護資金貸付決定通知書(様式第2号。以下「貸付決定通知書」という。)により借入申込者に通知するものとする。
(借用書等の提出)
第8条 貸付決定通知書を受けた者は、直ちに連帯保証人の連署した地震災害援護資金借用書(様式第3号。以下「借用書」という。)に、本人及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、借用書を受理したときは、速やかに援護資金を交付するものとする。
(連帯保証人の資格)
第9条 連帯保証人は、本市に住所を有し、独立の生計を営む者で、援護資金の償還に関し保証能力のあるものでなければならない。
(異動事項の届出等)
第10条 援護資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)又は連帯保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、借受人が死亡したときは、同居の親族又は連帯保証人が代わって、その旨を届け出なければならない。
(援護資金の償還)
第11条 借受人は、貸付決定通知書に定められた償還計画に従い、所定の期日までに、所定の償還額(以下「償還金」という。)を市長に償還しなければならない。
(援護資金の返還請求)
第12条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、援護資金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 援護資金の使途をみだりに変更し、又は他に流用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(3) 故意に償還金の支払を怠ったとき。
(4) 貸付けの目的を達成する見込みがないとき。
(償還金の延滞利子)
第13条 市長は、借受人が援護資金を定められた償還期限までに支払わなかったときは、延滞している償還金の総額につき年7.25パーセントの率をもって、当該償還期限の翌日から支払の日までの日数により計算した延滞利子を徴収することができる。ただし、当該償還期限までに支払わないことについて、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により算出する延滞利子の額に10円未満の端数が生じたときは、当該額は、切り捨てるものとする。
(償還金の支払猶予)
第14条 市長は、借受人又は借受人の属する世帯が災害その他やむを得ない理由により定められた償還期限までに援護資金を償還することが著しく困難になったと認められるときは、借受人の申請に基づき、償還金の支払を猶予することができる。この場合において、猶予された期間の償還金に係る延滞利子は、徴収しないものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、援護資金の貸付け等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。