○薩摩川内市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
平成16年10月12日
規則第89号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第18条)
第5章 支給審査委員会(第19条―第25条)
第6章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
3 災害により死亡した市民が、災害後において死亡した場合であるときは、市長は遺族に対し、当該死亡と災害との相当因果関係を明らかにする医師の診断書を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(支給の手続)
第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第5条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(借入れの申込み)
第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする資金の使途についての計画
(4) 連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3箇月を経過する日までに提出しなければならない。
(調査)
第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(据置期間)
第8条 条例第13条第2項括弧書の規則で定める場合は、次に該当し、市長が特に必要と認めた場合とする。
(1) 資金の貸付けが行われる被害を受けた時の前1年以内に法第8条第1項の被害(自然災害以外によるこれに相当する被害を含む。)を受けた場合
(2) 当該災害により世帯主が死亡したとき又は世帯主が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の11に規定する特別障害者となった場合
(3) 生活保護を受けている世帯が被災した場合
(貸付けの決定)
第9条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸し付ける資金の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付不承認通知書(様式第4号)を借入申込者に交付するものとする。
(借用書の提出)
第10条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに借用書(様式第5号。連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人の連署した借用書)に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(連帯保証人を立てる場合は、借受人及び連帯保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。
(資金の交付)
第11条 市長は、前条の借用書と引換えに資金を交付するものとする。
(借用書等の返還)
第12条 市長は、借受人が、貸付けを受けた資金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第13条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第14条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。
(違約金の支払免除)
第15条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。
(償還免除)
第16条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付けを受けた資金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(様式第14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(様式第15号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
(督促)
第17条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第18条 借受人又は連帯保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに氏名等変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は連帯保証人が代わって提出するものとする。
第5章 支給審査委員会
(組織)
第19条 条例第16条第1項に規定する薩摩川内市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「支給審査委員会」という。)は、委員5人以内で組織する。
(任期)
第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第21条 支給審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、支給審査委員会の会務を総理し、支給審査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第22条 支給審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めその意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第23条 会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第24条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第25条 支給審査委員会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において処理する。
第6章 雑則
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年川内市規則第25号)、樋脇町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年樋脇町規則第2号)、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年入来町規則第3の2号)、東郷町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年東郷町規則第3号)、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年祁答院町規則第4号)、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和57年里村規則第6号)、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年上甑村規則第9号)、下甑村災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年下甑村規則第9号)又は災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和50年鹿島村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年7月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(令和元年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。