○薩摩川内市社会福祉法人の助成に関する条例
平成16年10月12日
条例第117号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉の増進に資するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の定めるところにより設置された社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)に対し、法第58条第1項の規定に基づき、本市が助成を行う場合の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成は、社会福祉事業(法第2条に規定する事業をいう。)を行う社会福祉法人に対して市長がこれを行う。ただし、補助金又は貸付金は予算の範囲内で支出する。
(助成の申請)
第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、あらかじめ所定の申請書を市長に提出しなければならない。
(決定)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るかどうかを審査して助成の可否を決定するものとする。
(使用制限等)
第5条 市長は、社会福祉法人が助成金を対象外の用途へ使用し、その他助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。