○薩摩川内市横岡古墳公園条例
平成16年10月12日
条例第115号
(設置)
第1条 薩摩川内市文化財保護条例(平成16年薩摩川内市条例第112号)第34条第1項に定めるところにより、市の史跡として指定された横岡古墳を公共のために大切に保存するとともに、市民の文化の向上を図り、市民の憩いの場所として供するため、薩摩川内市横岡古墳公園(以下「古墳公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 古墳公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市横岡古墳公園 | 薩摩川内市上川内町字釜口4770番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 古墳公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う古墳公園の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 古墳公園の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、古墳公園の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、古墳公園の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が古墳公園の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が古墳公園の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 古墳公園の管理に関する業務の実施状況
(2) 古墳公園の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による古墳公園の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、古墳公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(禁止行為)
第10条 古墳公園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、古墳公園において次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 古墳公園内の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告等を表示すること。
(6) 車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 物品販売、募金その他これらに類する行為を行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、古墳公園の管理上支障があると教育委員会が認める行為をすること。
(利用の禁止等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、古墳公園の利用を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれがある者又はこれらのおそれのある物品若しくは動物(身体障害者補助犬は除く。)の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(3) 前条の規定に違反する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用させることが適当でないと教育委員会が認める者
2 教育委員会は、古墳公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は古墳公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、古墳公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて、古墳公園の利用を中止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、古墳公園の施設、設備その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、古墳公園の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年7月14日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市国際交流センター条例、薩摩川内市セントピア条例、薩摩川内市体育施設条例、薩摩川内市屋外運動場照明施設条例、薩摩川内市プール条例、薩摩川内市B&G海洋センター条例、薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例、薩摩川内市横岡古墳公園条例、薩摩川内市東郷共同福祉施設条例、薩摩川内市祁答院共同福祉施設条例、薩摩川内市営市街地駐車場条例、薩摩川内市産業振興センター条例、薩摩川内市勤労青少年ホーム条例、薩摩川内市せんだい宇宙館条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市里自然レクリエーション施設条例、薩摩川内市上甑県民自然レクリエーション村条例、薩摩川内市樋脇観光拠点施設条例、薩摩川内市下甑竜宮の郷条例、薩摩川内市東郷温泉総合施設条例、薩摩川内市スクーバダイビング拠点施設条例、薩摩川内市里交流センター条例、薩摩川内市寺山いこいの広場条例、薩摩川内市下甑キャンプ場条例、薩摩川内市川内港待合所条例及び薩摩川内市塔之原活性化施設条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。