○薩摩川内市B&G海洋センター条例
平成16年10月12日
条例第110号
(設置)
第1条 市民の健康増進と青少年の健全育成を図るため、薩摩川内市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市樋脇B&G海洋センター | 薩摩川内市樋脇町市比野2296番地1 |
薩摩川内市上甑B&G海洋センター | 薩摩川内市上甑町中甑1300番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 海洋センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
(職員)
第4条 所長、育成士、その他管理運営上必要な職員を置く。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う海洋センターの管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 海洋センターの維持管理に関する業務
(2) 海洋センターの使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、海洋センターの管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、海洋センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が海洋センターの利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が海洋センターの適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 海洋センターの管理に関する業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料等の収入実績
(3) 海洋センターの管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による海洋センターの管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、海洋センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開所時間等)
第11条 海洋センターの開所時間は、次のとおりとする。
(1) 樋脇B&G海洋センター 午前9時から午後10時まで
(2) 上甑B&G海洋センター 午前9時から午後7時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、海洋センターの管理運営上必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。
(休所日等)
第12条 海洋センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 樋脇B&G海洋センター 9月16日から翌年6月14日まで
(2) 上甑B&G海洋センター 11月1日から翌年4月30日まで及び毎週月曜日
2 前項の規定にかかわらず、市長は、海洋センターの管理運営上必要があると認めるときは、海洋センターの休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(使用の許可)
第13条 海洋センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、海洋センターの管理上必要と認めたときは、前項の許可をするに当たり条件を付することができる。
3 許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(使用の制限及び取消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公安、風俗、その他公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 感染性の疾患を有しているとき。
(3) プール及び附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがあると認めるとき。
(5) 幼児又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)3年生以下の児童に保護者若しくは指導者が同伴しないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、入場させることが適当でないと市長が認めるとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用中止を命ずることができる。
(1) 使用者が許可の目的、又は条件に違反したとき。
(2) 使用者が条例、又は市長の指定した事項に違反したとき。
(3) 市、又は市の機関において特に必要が生じたとき。
(目的外使用等の禁止)
第15条 使用者は、当該許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第16条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、許可と同時に納入しなければならない。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を還付することができる。
(1) 災害、その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能となったとき。
(2) 第14条第2項第3号の規定により許可を取り消したとき。
(3) 使用開始前に許可の取消し、又は許可の条件の変更を申し立て、市長がこれを認めたとき。
(使用料の減免)
第17条 市長は、特別の必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(設備の変更等の禁止)
第18条 使用者は、海洋センターの設備を模様替えし、又は設備を付加してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により模様替えし、又は設備を付加した場合には、使用終了後直ちに原状に復さなければならない。
(立入検査及び指示)
第19条 使用者は、指定管理者又は海洋センター職員が職務執行のために行う検査、又は必要な指示に対して、これを拒むことはできない。
(損害賠償)
第20条 使用者が、海洋センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第21条 指定管理者は、海洋センターの管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の樋脇町総合プール施設の管理及び運営に関する条例(平成7年樋脇町条例第5号)又は上甑村B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例(平成4年上甑村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月14日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市国際交流センター条例、薩摩川内市セントピア条例、薩摩川内市体育施設条例、薩摩川内市屋外運動場照明施設条例、薩摩川内市プール条例、薩摩川内市B&G海洋センター条例、薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例、薩摩川内市横岡古墳公園条例、薩摩川内市東郷共同福祉施設条例、薩摩川内市祁答院共同福祉施設条例、薩摩川内市営市街地駐車場条例、薩摩川内市産業振興センター条例、薩摩川内市勤労青少年ホーム条例、薩摩川内市せんだい宇宙館条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市里自然レクリエーション施設条例、薩摩川内市上甑県民自然レクリエーション村条例、薩摩川内市樋脇観光拠点施設条例、薩摩川内市下甑竜宮の郷条例、薩摩川内市東郷温泉総合施設条例、薩摩川内市スクーバダイビング拠点施設条例、薩摩川内市里交流センター条例、薩摩川内市寺山いこいの広場条例、薩摩川内市下甑キャンプ場条例、薩摩川内市川内港待合所条例及び薩摩川内市塔之原活性化施設条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年12月27日条例第90号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条及び別表の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月27日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第89号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
1 樋脇B&G海洋センター
区分 | 使用料 |
小・中・高校生(義務教育学校に就学している者を含む。以下同じ。) | 1人当たり1回につき 90円 |
上記以外の者 | 1人当たり1回につき 240円 |
備考 幼児及び付添い又は随行のためプールに入水しない保護者、指導者等は、無料とする。
2 上甑B&G海洋センター
区分 | 使用料 |
小・中・高校生 | 1人当たり1回につき 90円 |
上記以外の者 | 1人当たり1回につき 240円 |
備考 幼児及び付添い又は随行のためプールに入水しない保護者、指導者等は、無料とする。