○薩摩川内市川内地域体育施設条例
平成16年10月12日
条例第107号
(設置)
第1条 住民のスポーツ振興及び文化の向上を図るため、薩摩川内市川内地域体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う体育施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 体育施設の維持管理に関する業務
(2) 体育施設の利用の許可(以下「利用許可」という。)及び利用許可の取消し等に関する業務
(3) 体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受及び利用料金の還付に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、体育施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、体育施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が体育施設の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が体育施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 体育施設の管理に関する業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金等の収入実績
(3) 体育施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による体育施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、体育施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(休館日及び休場日)
第10条 市長は、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、臨時に休館日及び休場日を設けることができる。
(利用時間)
第11条 体育施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
3 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(利用許可)
第12条 体育施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用料金)
第13条 体育施設を利用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。
(2) 公益上又は施設の管理上の必要により利用許可を取り消したとき。
(3) 利用者が利用前に利用許可の取消しを申し出た場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めたとき。
(利用の条件)
第16条 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第12条の許可に条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、制限し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第18条 利用者が、その利用により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認める場合は、損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の取扱い)
第19条 指定管理者は、体育施設の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市地区社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年川内市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市川内地域体育施設条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき薩摩川内市川内地域体育施設の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成23年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(薩摩川内市屋外運動場照明施設条例の一部改正)
2 薩摩川内市屋外運動場照明施設条例(平成16年薩摩川内市条例第108号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第87号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 内容 |
宮里体育館 | 薩摩川内市宮里町790番地 | 体育館・運動広場 |
港体育館 | 薩摩川内市港町679番地 | 体育館・運動広場 |
冷水体育館 | 薩摩川内市冷水町534番地1 | 体育館・運動広場 |
別表第2(第13条関係)
名称 | 利用区分 | 利用料金 |
宮里体育館 | 午前8時30分から午後5時まで | 1時間につき500円 |
午後5時から午後10時まで | 1時間につき700円 | |
港体育館 | 午前8時30分から午後5時まで | 1時間につき500円 |
午後5時から午後10時まで | 1時間につき700円 | |
冷水体育館 | 午前8時30分から午後5時まで | 1時間につき500円 |
午後5時から午後10時まで | 1時間につき700円 |