○薩摩川内市立図書館条例
平成16年10月12日
条例第96号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づく、薩摩川内市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び法第16条の規定に基づく図書館協議会の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市立中央図書館 | 薩摩川内市大小路町14番5号 |
2 図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市立図書館樋脇分館 | 薩摩川内市樋脇町市比野2442番地1 |
薩摩川内市立図書館入来分館 | 薩摩川内市入来町浦之名33番地 |
薩摩川内市立図書館東郷分館 | 薩摩川内市東郷町斧渕618番地4 |
薩摩川内市立図書館祁答院分館 | 薩摩川内市祁答院町下手974番地 |
薩摩川内市立図書館里分館 | 薩摩川内市里町里1910番地 |
薩摩川内市立図書館上甑分館 | 薩摩川内市上甑町中甑481番地1 |
薩摩川内市立図書館下甑分館 | 薩摩川内市下甑町手打819番地 |
薩摩川内市立図書館鹿島分館 | 薩摩川内市鹿島町藺牟田1530番地1 |
3 前2項の図書館のほか、必要に応じて適当な場所に、図書館の閲覧所又は配本所を置くことができる。
(職員)
第3条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第4条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う図書館の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 図書館の施設等の維持管理に関する業務
(2) 図書館資料の閲覧・貸出し等に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、図書館の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、図書館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が図書館の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が図書館の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 図書館の管理に関する業務の実施状況及び利用状況
(2) 図書館の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による図書館の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、図書館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(入館の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館への入館を拒絶し、若しくは図書館からの退去を命じ、又は図書館の施設等若しくは図書館資料の利用を禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者
(3) 施設等又は図書館資料を損傷し、汚損し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の管理運営上又は公益上支障があると認められる者
(損害賠償)
第12条 図書館の施設等又は図書館資料を損傷し、汚損し、又は滅失させた者は、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又は教育委員会が認定する損害を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第13条 指定管理者は、図書館の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(図書館協議会の設置)
第14条 法第14条第1項の規定により、薩摩川内市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の任命の基準)
第15条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 市内に住所を有し、図書館運営に関心がある者で、教育委員会が必要と認めるもの
(委員の定数)
第16条 協議会の委員の定数は、7人以内とする。
(委員の任期)
第17条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第18条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。
(協議会の招集)
第19条 協議会は、館長が招集する。
2 会長は、館長に対し、協議会の招集を請求することができる。
3 協議会の定例会は、年3回とする。ただし、必要に応じて臨時会を開くことができる。
(会議)
第20条 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に薩摩川内市立図書館協議会の委員である者は、当該任期中に限り、改正後の第5条の規定により任命された委員とみなす。
附則(平成25年12月24日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の薩摩川内市立図書館条例(以下「改正後の条例」という。)第7条に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例第6条及び第7条の規定の例により行うことができる。
附則(平成27年9月30日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。