○薩摩川内市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例施行規則
平成16年10月12日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例(平成16年薩摩川内市条例第84号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 薩摩川内市介護保険高額介護サービス費等資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、介護保険高額介護サービス費等資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) サービス利用票
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅サービスに要した費用から居宅介護サービス費を控除して得た額又は施設サービスに要した費用から施設介護サービス費を控除して得た額又は居宅サービスに要した費用から居宅支援サービス費を控除して得た額を証明する書類
(提出書類)
第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 介護保険高額介護サービス費等資金借用証書(様式第4号)
(2) 委任状(様式第5号)
(資金の交付)
第5条 市長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を貸し付けるものとする。
(資金の弁済)
第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費の支給がなされたときは、当該者に直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。
(精算)
第7条 市長は、前条の規定による弁済が行われたときは、速やかに精算を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。