○薩摩川内市特別導入事業基金条例施行規則
平成16年10月12日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市特別導入事業基金条例(平成16年薩摩川内市条例第81号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき薩摩川内市特別導入事業基金の管理及び肉用雌牛の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
4 条例第9条の規定により貸付ける肉用雌牛(以下「導入肉用牛」という。)の借受者への引渡しは、市長が指定する期日及び場所において行うものとする。
2 借受者は、前項の契約の締結に当たって、連帯保証人を立てなければならない。
3 連帯保証人は、借受者とは生計を別にする鹿児島県内に住所を有する者でなければならない。
4 連帯保証人に事故又は変更の必要が生じた場合は、連帯保証人変更願(様式第5号)により速やかにその旨を市長に届け、新たに連帯保証人を立てなければならない。
ア 当該死亡等の事故に係る導入肉用牛の購入価額に相当する金額から当該導入肉用牛の残存物価格に相当する金額を差し引いて得た額とする。ただし、残存物価格が購入価額に相当する額を上回るときは、購入価額に相当する額とする。
イ 当該死亡等の事故に係る導入肉用牛の引渡しの日から当該事故につき通知のあった日までの日数に応じ当該導入肉用牛の購入価額につき年利 10.95パーセントで計算して得た額とする。
(事故牛の取扱い)
第8条 市長は、導入肉用牛が疾病その他重大な事故により繁殖の能力を失ったと認めるときは、借受者に対し期日及び場所を指定して当該導入肉用牛を返還させるものとする。ただし、当該導入肉用牛を他の目的に利用するため、借受者がその譲受けを申請し、市長が適当であると認めた場合は、条例第12条第1項の規定による価額でこれを譲渡することができる。
(台帳の備付け)
第10条 市長は、導入肉用牛につき子牛登記証明書又は登録証明書の写を整備するとともに肉用雌牛整理台帳(様式第10号)を備え付け導入肉用牛に関する記録を整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成25年1月25日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。