○薩摩川内市優良牛導入資金貸付基金条例施行規則
平成16年10月12日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市優良牛導入資金貸付基金条例(平成16年薩摩川内市条例第80号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、薩摩川内市優良牛導入資金貸付基金の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 借受者は、前項の契約の締結に当たって、連帯保証人を立てなければならない。
3 連帯保証人は、借受者とは生計を別にする鹿児島県内に住所を有する者でなければならない。
4 連帯保証人に事故又は変更の必要が生じた場合は、連帯保証人変更願(様式第5号)により速やかにその旨を市長に届け、新たに連帯保証人を立てなければならない。
(台帳の備付け)
第6条 市長は、保留牛につき子牛登記証明書又は登録証明書の写しを整備するとともに、優良牛導入基金貸付台帳(様式第7号)を備えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成25年1月25日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。