○薩摩川内市減債基金条例
平成16年10月12日
条例第76号
(設置)
第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる本市の財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(基金の費消)
第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、費消することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(3) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
(基金の繰替運用)
第6条 市長は、財政上又は公金預金の保全を図るため必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市減債基金条例(平成元年川内市条例第22号)、樋脇町減債基金条例(平成元年樋脇町条例第21号)、入来町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和63年入来町条例第10号)、東郷町減債基金条例(平成元年東郷町条例第4号)、祁答院町減債基金条例(平成元年祁答院町条例第22号)、里村地方債管理条例(昭和54年里村条例第10号)、上甑村減債基金条例(昭和63年上甑村条例第8号)、下甑村減債基金条例(昭和63年下甑村条例第1号)又は鹿島村減債基金条例(平成元年鹿島村条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。