○薩摩川内市基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成16年10月12日
条例第74号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、他の条例に定めがあるものを除くほか、特定の目的のために資金を積み立てるための基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(基金の設置)
第2条 本市は、次のとおり基金を設置する。
種類 | 目的 |
市有施設保全基金 | 市有施設の計画的保全に要する経費に充てる。 |
市民活動支援基金 | 市民活動支援に要する経費に充てる。 |
次世代エネルギー推進基金 | 次世代エネルギーの導入及び普及を推進するための必要な経費に充てる。 |
医療福祉対策基金 | 医療及び福祉施設(薩摩川内市国民健康保険診療施設条例(平成16年薩摩川内市条例第156号)第2条に規定する診療所及び同条例第3条に規定する診療所の附属施設(次項において「診療所等」という。)を除く。)の整備に要する経費に充てる。 |
甑島地域医療体制整備基金 | 甑島地域における医療従事者等の確保及び診療所等の整備に要する経費に充てる。 |
り災救助基金 | 災害によるり災者の救助費に充てる。 |
国民健康保険基金 | 国民健康保険事業に要する経費に充てる。 |
介護給付費準備基金 | 介護保険の給付に要する経費に充てる。 |
川内駅コンベンションセンター活用促進基金 | 薩摩川内市川内駅コンベンションセンターの活用促進に要する経費に充てる。 |
観光振興基金 | 観光振興を推進するための必要な経費に充てる。 |
(積立て)
第3条 基金は、指定寄附金のほか、一般会計又は当該基金の属する特別会計の歳入歳出予算に定める額を積み立てる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計又は当該基金の属する特別会計の歳入歳出予算に計上して、当該基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上又は公金預金の保全を図るために必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(担保提供)
第7条 基金は、市長において必要があると認めるときは、一般会計又は特別会計の短期資金の借入れに要する担保物件に供することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年川内市条例第19号)、樋脇町地域振興基金条例(平成2年樋脇町条例第14号)、入来町地域振興基金の設置及び管理に関する条例(平成2年入来町条例第4号)、東郷町地域振興基金条例(平成2年東郷町条例第17号)、祁答院町地域振興基金の設置管理及び処分に関する条例(平成2年祁答院町条例第21号)、上甑村地域振興基金条例(平成3年上甑村条例第13号)、下甑村地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年下甑村条例第10号)、鹿島村地域振興基金条例(平成2年鹿島村条例第11号)、入来町地域福祉基金条例(平成3年入来町条例第21号)、東郷町地域福祉基金条例(平成3年東郷町条例第27号)、祁答院町地域福祉基金の設置及び管理に関する条例(平成3年祁答院町条例第24号)、里村地域福祉基金条例(平成3年里村条例第16号)、上甑村地域福祉基金条例(平成3年上甑村条例第19号)、下甑村地域福祉基金の設置管理及び処分に関する条例(平成3年下甑村条例第24号)、鹿島村地域福祉基金条例(平成3年鹿島村条例第11号)、下甑村一般廃棄物処理施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成11年下甑村条例第2号)、下甑村立診療所基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年下甑村条例第16号)、里村医療・保健基金条例(平成13年里村条例第17号)、樋脇町国民健康保険基金条例(昭和43年樋脇町条例第17号)、国民健康保険基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和60年入来町条例第2号)、東郷町国民健康保険特別会計基金条例(昭和39年東郷町条例第27号)、祁答院町国民健康保険事業基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和42年祁答院町条例第10号)、里村国民健康保険基金条例(昭和40年里村条例第17号)、上甑村国民健康保険診療報酬支払基金条例(昭和39年上甑村条例第12号)、下甑村国民健康保険基金条例(昭和39年下甑村条例第17号)、樋脇町農業振興基金の設置に関する条例(昭和40年樋脇町条例第14号)、入来町ふるさと創生基金の設置及び管理に関する条例(平成元年入来町条例第2号)、東郷町ふるさと活性化基金条例(平成3年東郷町条例第7号)、祁答院町ふるさと創生基金の設置管理及び処分に関する条例(平成元年祁答院町条例第2号)、樋脇町介護給付費準備基金条例(平成12年樋脇町条例第41号)、介護保険基金の設置管理及び処分に関する条例(平成12年入来町条例第5号)、東郷町介護保険基金条例(平成12年東郷町条例第5号)、祁答院町介護保険事業基金の設置管理及び処分に関する条例(平成12年祁答院町条例第18号)、里村介護給付費準備基金条例(平成12年里村条例第13号)、上甑村介護給付費準備基金条例(平成12年上甑村条例第39号)、下甑村介護給付費準備基金条例(平成13年下甑村条例第1号)、鹿島村介護保険準備基金条例(平成12年鹿島村条例第13号)、東郷町特定農山村総合支援基金条例(平成12年東郷町条例第8号)、里村漁業振興積立基金条例(平成3年里村条例第6号)、中山間ふるさと・水と土保全基金の設置及び管理に関する条例(平成5年樋脇町条例第23号)、入来町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置及び管理に関する条例(平成5年入来町条例第21号)、中山間ふるさと水と土保全基金条例(平成5年東郷町条例第22号)、祁答院町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年祁答院町条例第15号)、里村中山間ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成5年里村条例第20号)、上甑村中山間ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成5年上甑村条例第24号)、下甑村中山間ふるさと、水と土保全基金の設置及び管理に関する条例(平成5年下甑村条例第20号)、中山間ふるさと・水と土保全基金の設置及び管理に関する条例(平成5年鹿島村条例第12号)、里村観光事業運営基金条例(昭和46年里村条例第20号)、里村交流センター甑島館施設整備管理基金条例(平成15年里村条例第13号)、樋脇町温泉給湯事業基金条例(昭和61年樋脇町条例第25号)、東郷温泉ゆったり館整備基金条例(平成14年東郷町条例第20号)、入来町温泉センター施設建設基金の設置及び管理に関する条例(平成15年入来町条例第12号)、樋脇町簡易水道事業基金条例(平成3年樋脇町条例第19号)、祁答院町簡易水道事業基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和57年祁答院町条例第20号)、里村簡易水道事業基金条例(昭和59年里村条例第16号)若しくは上甑村環境保全基金条例(平成8年上甑村条例第2号)又は解散前の西薩衛生処理組合の西薩衛生処理組合し尿処理施設整備基金条例(平成3年西薩衛生処理組合条例第1号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成17年3月31日条例第6号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中漁業振興基金の項を削る部分は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月14日条例第56号)
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成17年10月1日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中地方拠点都市事業推進基金の項を削る部分は、平成24年4月3日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第77号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の薩摩川内市基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定により積み立てられた奨学金返還支援基金に係る現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。