○薩摩川内市入来伝統的建造物群保存地区における薩摩川内市税の特例を定める条例施行規則
平成16年10月12日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市入来伝統的建造物群保存地区における薩摩川内市税の特例を定める条例(平成16年薩摩川内市条例第65号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 固定資産税の納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地については、その所在、地番、地目及び地積
(3) 家屋については、その所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。