○薩摩川内市物品会計規則
平成16年10月12日
規則第68号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 調達(第5条・第6条)
第3章 出納(第7条―第10条)
第4章 管理(第11条―第20条)
第5章 雑則(第21条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市の物品の調達(修繕を含む。以下同じ。)、出納及び保管管理に関する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 課所 薩摩川内市財務規則(平成16年薩摩川内市規則第66号)第2条第6号に定める課所をいう。
(4) 課所長 前号に定める課所の長をいう。
(5) 物品 法第239条第1項に定めるものをいう。
(6) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。
(7) 配置転換 物品をその属する課所から他の課所へ配置換えすることをいう。
(8) 出納員 法第171条第3項の規定により会計管理者の命を受けて物品の出納又は保管の事務をつかさどる職員をいう。
(物品の分類)
第3条 物品は、これを次のとおり分類するものとする。
(1) 備品 その性質若しくは形状を変えることなく比較的長期間にわたり使用できるもの又はその性質が消耗性のものであっても標本、美術品、陳列品その他これらに類するものとして保管するもの
(2) 消耗品 その性質若しくは形状が1回若しくは短期間の使用によって消耗するもの、実験用材料として使用するもの及び贈与を目的とするもの
(3) 動物 獣類、魚介類、鳥類、虫類等で飼育を目的とするもの(実験用動物を除く。)
(4) 生産物 学校(幼稚園を含む。以下同じ。)その他市の施設等で製作、製造、加工、栽培等により生産されたもの(果実を含む。)
(5) 原材料 工事又は生産のため消耗され、又は築造物の構成部分となる物品(実験用動物を含む。)
2 前項第1号の備品は、別に定めるところにより、細分類するものとする。
3 備品又は消耗品のいずれの区分に分類するか判別できない物品については、1品又は1組の取得価格が1万円以上のものを備品とする。
区分 | 物品の分類 | 分類名 | 範囲 |
重要物品 | 備品 | 車両類 | 二輪車を除く自動車 |
船舶類 | 3総トン以上20総トン未満の船舶 | ||
衛生医療機器類 | 取得価格又は評価価格が100万円以上の物品 | ||
標本美術品類 | |||
その他 | |||
動物 | 動物類 | 取得価格又は評価価格が100万円以上の動物 | |
普通物品 | 重要物品以外の物品 |
第2章 調達
(調達)
第5条 課所長は、物品を調達しようとするときは、執行伺及び支出負担行為書により決裁を受けなければならない。
2 課所長は、前項の規定により物品を調達したときは、会計管理者に通知し、受入れを引き継がなければならない。
(物品の検収)
第6条 購入した物品(以下「購入物品」という。)の納入に際して行う検収は、当該物品を購入する所管のグループ長(グループに相当する組織の長を含む。以下同じ。ただし、グループ長が不在の場合には、課長代理(所長代理その他課長代理に相当する職を含む。以下同じ。)又は課所長)が行うものとする。ただし、学校にあっては学校事務職員(事務職員が不在の場合には、教頭又は学校長)が行うものとする。
2 購入物品のうち重要物品に係る検収は、財産マネジメント課に所属する職員の立会いのもとに行わなければならない。
3 前2項の規定により検収を行う者及び検収に立ち会う者は、納入された物品について、契約書等関係書類と対照し、品質、形状、数量等が契約内容に適合しているか確認しなければならない。
第3章 出納
(出納)
第7条 物品の出納は、会計管理者の保管を離れる場合を「出」とし、会計管理者の保管に属する場合を「納」とする。
第8条 出納員は、物品の出納の都度物品出納簿に記録しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、その記録を省略することができる。
(1) 官報、新聞、法令の追録、雑誌その他これらに類する刊行物
(2) 購入交付後、直ちに使用し、消耗し、又は消費する物品
(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品
(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの
(5) 儀式、祭典、催物等のために購入し、直ちに消費する物品
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指定した物品
(交付)
第9条 会計管理者は、第5条第2項の規定により調達した物品を受け入れたときは、速やかに当該課所長に交付するものとする。
(報告書の提出)
第10条 出納員は、その所管に属する重要物品について、3月31日現在で重要物品出納報告書を作成し、4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。
第4章 管理
(物品管理責任者等の設置)
第11条 市長は、使用中の物品管理に関する事務を補助執行させるため、物品管理責任者及び物品管理員(以下「物品管理責任者等」という。)を置く。
2 前項に規定する物品管理責任者等は、次に掲げる職にある者をもって充てるものとする。
(1) 物品管理責任者 課所長
(2) 物品管理員 課所内の庶務事務を担当するグループのグループ長(グループを置かない課所にあっては課長代理)(学校にあっては、学校事務職員(当該職員を置かない学校にあっては、教頭))
3 第1項に規定する物品管理責任者等の職務は、次のとおりとする。
(1) 物品管理責任者 市長の命を受け、課所における物品の総括管理を行う。
(2) 物品管理員 物品管理責任者の命を受け、課所における物品の管理、受払い及び備品管理台帳への記録事務を行う。
4 使用中の物品のうち、専用物品についてはその物品を専用する職員が、共用物品についてはその課所の物品管理責任者が指定する職員が、それぞれその物品の保管管理を行わなければならない。
(標示)
第12条 物品管理責任者等は、その管理する備品について1品又は1組ごとに、標示ラベル又は手書きにより、その分類及び番号並びに所属課所名を標示しなければならない。
(保管責任者の帰属)
第13条 物品の管理責任は、物品を受領したときをもってその帰属を区分する。ただし、遠隔地における物品の授受については、物品が相手方に到達するまでの間、送付者がその責任を負うものとする。
(事故報告)
第14条 第11条第4項の規定により物品の保管管理を行う者(以下「保管責任者」という。)は、その保管する物品を亡失し、又は損傷したときは、軽易なものを除き、速やかに物品事故(亡失・損傷)報告書により物品管理責任者に報告しなければならない。
2 物品管理責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告書に意見を付し、直ちに会計管理者及び市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ実地検査を行うものとする。
(貸付け)
第15条 物品管理責任者は、事務又は事業に支障がない範囲内において、決裁権者の決裁を受けたときは、物品を貸し付けることができる。この場合において、貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)から市有物品借用申請書を徴さなければならない。
2 物品管理責任者は、前項の規定による貸付けを行うときは、会計管理者に通知し、かつ、申請者から市有物品借用証を徴さなければならない。
3 物品管理責任者は、貸し出した物品の返還を受けたときは、市有物品返還受入書により会計管理者に通知しなければならない。
(配置転換)
第16条 物品管理責任者は、物品の配置転換をする必要が生じたときは、物品配置転換調書を会計管理者に提出しなければならない。
(返納)
第17条 物品の保管責任者は、使用中の物品で使用の必要がなくなったもの又は使用することができなくなったものがあるときは、その旨を物品管理責任者に報告しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により返納された物品については、返納物品出納簿に記録し、保管しなければならない。
(修理等)
第18条 物品の保管責任者は、使用中の物品で修理、加工等を要するものがあるときは、物品管理責任者に対し、当該物品の修理、加工等の措置を求めることができる。
2 物品管理責任者は、前項の規定による要求により、当該物品について修理、加工等の必要があると認めるときは、当該保管責任者に対し、修理、加工等のために必要な指示を与えるとともに、修理、加工等のための手続を講じなければならない。
3 会計管理者は、その保管中の物品(前条第3項の規定により保管する物品を含む。)で修理、加工等を要するものがあると認めるときは、速やかに修理、加工等のために必要な措置を講ずるものとする。
(分類換え)
第19条 物品管理責任者は、物品の分類換えをしようとするときは、物品分類換調書を会計管理者に提出しなければならない。
(分類決定)
第20条 令第170条の4の規定により物品の不用の決定をするときは、次に掲げる物品を基準として、これを行うものとする。
(1) 市において使用の必要がないと認めるもの
(2) 修理、加工等に要する経費が新たに購入する経費に比べて得失相損なわないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不用の承認をしたもの
2 前項の規定により物品の不用の決定を行い、その物品を処分しようとするときは、物品不用決定伺兼処分(廃棄・売却)伺書により、決裁権者の決裁を受けた後、処分しなければならない。
第5章 雑則
(生産物の報告)
第21条 生産物を生産する課所の物品管理責任者は、生産物を製作、製造、加工、栽培等により生産したとき、又は生産物について不用の決定その他の処分を必要とするときは、その処理要旨又は結果を生産物報告書により会計管理者に報告しなければならない。
(借入れ)
第22条 市が使用するために物品を借り入れようとするときは、物品管理責任者は、物品借入伺書により市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定による借入れを市長が承認したときは、物品管理責任者は、会計管理者に通知しなければならない。
3 借入れ物品の借用期限が来たとき、又は借入物品を使用する必要がなくなったとき、若しくは貸主からの要求により返還する必要が生じたときは、物品管理責任者は、借入物品返還書により市長の決裁を受けた後、これを返還しなければならない。
4 物品管理責任者は、前項の規定による返還を行うときは、会計管理者に通知しなければならない。
(占有動産)
第23条 法第239条第5項に規定する占有動産の出納及び保管については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、物品の出納及び保管の例による。
(寄附物品)
第24条 物品管理責任者は、物品の寄附を受けようとするときは、寄附申込・受入決定書に意見を付し、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定による寄附物品の受入れを市長が承認したときは、物品管理責任者は、寄附申出・受入決定書により会計管理者に報告し、かつ、寄附者に対しその旨通知しなければならない。
(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)
第25条 令第170条の2第2号の規定により、市長が指定する物品は、次のとおりとする。
(1) 試験、実習等の目的をもって生産された物品で、その目的を達したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が承認したもの
(使用中の物品の総合調整)
第26条 財産マネジメント課長は、使用中の物品の効率的運用を図るため、必要があると認めるときは、物品管理責任者に対し、その総括管理する物品の検査又は当該物品の配置転換、返納その他必要な措置を勧告することができる。
(公有財産と物品との相互編入)
第27条 課所長は、必要があると認めたときは、その管理に属する財産のうち、公有財産と物品を相互編入することができる。
(物品会計の帳票等)
第28条 物品の調達及び出納管理の事務処理の帳票等は、別に定める。
2 備品管理台帳は、電子計算組織により表示させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市物品会計規則(昭和45年川内市規則第4号)又は解散前の川内地区消防組合物品会計規則(昭和56年川内地区消防組合規則第28号)若しくは川薩地区介護保険組合物品会計規則(平成11年川薩地区介護保険組合規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第49号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。