○薩摩川内市特別会計条例
平成16年10月12日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の特別会計の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 温泉給湯事業会計 温泉給湯事業
(2) 浄化槽事業会計 浄化槽事業
(3) 天辰第一地区土地区画整理事業会計 天辰第一地区土地区画整理事業
(4) 天辰第二地区土地区画整理事業会計 天辰第二地区土地区画整理事業
(5) 入来温泉場地区土地区画整理事業会計 入来温泉場地区土地区画整理事業
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第10条の規定により、次の特別会計を設置する。
(1) 国民健康保険事業特別会計
(2) 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計
3 介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第2項の規定により、介護保険事業特別会計を設置する。
4 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定により、後期高齢者医療事業特別会計を設置する。
5 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の規定により、次の特別会計を設置する。
(1) 水道事業会計
(2) 簡易水道事業会計
(3) 下水道事業会計
(弾力条項の適用)
第3条 前条第1項各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第25号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正規定中休養施設事業会計に関する部分は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の薩摩川内市特別会計条例の規定中へき地診療所事業会計、休養施設事業会計及び宿泊施設運営事業会計に係る平成17年度分の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 改正前の薩摩川内市特別会計条例の規定中休養施設事業会計に係る平成18年度分の出納については平成18年7月31日までに行うこととし、同決算については同年8月31日までに行うものとする。
附則(平成20年3月31日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の薩摩川内市特別会計条例の規定中介護サービス事業特別会計に係る平成22年度分の出納及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月27日条例第57号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の薩摩川内市特別会計条例の規定中公共用地先行取得等事業会計に係る平成23年度分の出納及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日条例第35号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の薩摩川内市特別会計条例の規定中川内駅周辺地区土地区画整理事業会計に係る平成26年度分の出納及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第105号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、薩摩川内都市計画事業天辰第二地区土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。