○薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則
平成16年10月12日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第59号)第23条の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる職員をいう。
(1) 自動車運転手、船舶等の業務に従事する者
(2) 用務員、清掃作業員、調理員等の業務に従事する者
(3) 前2号に準ずる業務に従事する者
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
(職務の分類)
第4条 職員の職務は、薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例により、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
(級別定数)
第5条 市長は、一般職員の例により、職務の級の定数を設定し又は改定するものとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第6条 初任給基準表は、別表第3のとおりとする。
2 職員の初任給、昇格等の基準については、一般職員の例による。ただし、一般職員の例により難いものについては、市長が定める。
(特殊勤務手当)
第7条 職員の特殊勤務手当については、一般職員の例による。
(期末手当等の加算)
第8条 職員に支給する期末手当に係る期末手当基礎額及び勤勉手当に係る勤勉手当基礎額に加算する率並びに加算対象職員は、別表第4のとおりとする。
(給与の支給等)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給等については、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(定年引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年薩摩川内市条例第29号)による改正後の薩摩川内市職員の定年等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第42号)第3条の規定に基づく定年引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則(平成17年12月1日規則第123号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第23号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級等の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級及び同日における職員の号給(以下「新号給」という。)は別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成21年薩摩川内市規則第35号)の施行の日において、同規則附則第3項の規定により読み替えて適用する薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年薩摩川内市条例第31号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、当該減額改定対象職員以外である者にあっては、100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 差額に相当する額の半額(その額が5,000円を超える場合は5,000円)
(2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 差額に相当する額の半額(その額が5,000円を超える場合は5,000円)に差額に相当する額の4分の1の額(その額が5,000円を超える場合は5,000円)を加えた額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成19年12月26日規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月30日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(薩摩川内市技能、労務職員に対し平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 第2条の規定による改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則第9条の規定により一般職員の例によることとされる職員に対し平成21年12月に支給する期末手当の額に関する薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年薩摩川内市条例第31号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項の適用については、同項第1号の表は次のとおり読み替えるものとする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能、労務職員の給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
4 前項に定めるもののほか、第2条及び第3条の規定の施行に関し必要な事項については、改正給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則(平成22年11月29日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(薩摩川内市技能、労務職員に対し平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 第2条の規定による改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則第9条の規定により一般職員の例によることとされる職員に対し平成22年12月に支給する期末手当の額に関する薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年薩摩川内市条例第44号。以下「改正給与条例」という。)附則第2条の適用については、同条第1項第1号の表は次のとおり読み替えるものとする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能、労務職員の給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで |
4 前項に定めるもののほか、第2条及び第3条の規定の施行に関し必要な事項については、改正給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則(平成23年11月28日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(薩摩川内市技能、労務職員に対し平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 第2条の規定による改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則第9条の規定により一般職員の例によることとされる職員に対し平成23年12月に支給する期末手当の額に関する薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年薩摩川内市条例第34号。以下「改正給与条例」という。)附則第2条の適用については、同条第1項第1号の表は次のとおり読み替えるものとする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能、労務職員の給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
4 前項に定めるもののほか、第2条及び第3条の規定の施行に関し必要な事項については、改正給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則(平成24年3月28日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月27日規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年薩摩川内市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成28年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月26日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月23日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月23日規則第41号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年薩摩川内市条例第29号。以下「整備条例」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、同条例附則第5条第1項若しくは第2項、同条例附則第6条第1項若しくは第2項又は同条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第6条第1項若しくは第2項又は同条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 整備条例第3条の規定による改正後の薩摩川内市職員の定年等に関する条例(以下「定年等条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。
(薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該暫定再任用職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 給与規則第6条第1項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
別表第1(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 136,200 | 187,400 | 208,500 | 254,100 | 281,000 | |
2 | 137,100 | 188,700 | 209,700 | 255,300 | 282,900 | |
3 | 138,100 | 190,100 | 211,100 | 256,300 | 284,500 | |
4 | 139,000 | 191,300 | 212,300 | 257,400 | 286,200 | |
5 | 140,000 | 192,300 | 213,600 | 258,300 | 287,900 | |
6 | 141,000 | 193,800 | 215,000 | 259,300 | 289,400 | |
7 | 142,000 | 195,200 | 216,400 | 260,400 | 290,600 | |
8 | 143,000 | 196,500 | 217,800 | 261,300 | 291,800 | |
9 | 143,800 | 197,900 | 219,100 | 262,200 | 293,300 | |
10 | 144,800 | 198,900 | 220,700 | 262,900 | 295,100 | |
11 | 145,800 | 200,200 | 222,300 | 263,800 | 296,800 | |
12 | 146,900 | 201,200 | 223,700 | 264,700 | 298,600 | |
13 | 147,700 | 202,400 | 224,900 | 265,700 | 300,000 | |
14 | 148,700 | 203,500 | 226,400 | 266,700 | 301,700 | |
15 | 149,800 | 204,600 | 227,900 | 267,600 | 303,300 | |
16 | 150,800 | 205,700 | 229,200 | 268,500 | 304,800 | |
17 | 151,900 | 206,600 | 230,000 | 269,400 | 306,300 | |
18 | 153,300 | 207,700 | 230,700 | 270,500 | 307,900 | |
19 | 154,500 | 208,700 | 231,600 | 271,500 | 309,500 | |
20 | 155,700 | 209,700 | 232,600 | 272,300 | 311,200 | |
21 | 156,800 | 210,600 | 233,200 | 273,200 | 312,200 | |
22 | 158,000 | 211,700 | 234,700 | 274,100 | 313,600 | |
23 | 159,200 | 212,800 | 236,000 | 275,100 | 315,000 | |
24 | 160,400 | 213,700 | 237,000 | 275,900 | 316,500 | |
25 | 161,500 | 214,600 | 238,300 | 276,500 | 317,600 | |
26 | 163,000 | 215,500 | 239,500 | 277,300 | 319,100 | |
27 | 164,500 | 216,200 | 240,800 | 278,200 | 320,500 | |
28 | 166,000 | 217,100 | 242,000 | 279,100 | 321,900 | |
29 | 167,400 | 217,900 | 242,800 | 280,000 | 323,500 | |
30 | 168,800 | 219,100 | 244,000 | 281,100 | 324,700 | |
31 | 170,300 | 220,100 | 245,200 | 282,100 | 326,000 | |
32 | 171,800 | 220,900 | 246,300 | 283,100 | 327,200 | |
33 | 173,100 | 221,500 | 247,400 | 283,800 | 328,300 | |
34 | 174,800 | 222,500 | 248,400 | 284,700 | 329,200 | |
35 | 176,500 | 223,600 | 249,500 | 285,600 | 330,300 | |
36 | 178,200 | 224,700 | 250,500 | 286,700 | 331,400 | |
37 | 179,900 | 225,200 | 251,600 | 287,300 | 332,500 | |
38 | 181,300 | 226,300 | 252,500 | 288,200 | 333,600 | |
39 | 183,000 | 227,400 | 253,500 | 289,100 | 334,600 | |
40 | 184,500 | 228,400 | 254,500 | 290,000 | 335,600 | |
41 | 185,800 | 229,200 | 255,500 | 290,600 | 336,600 | |
42 | 187,200 | 230,200 | 256,700 | 291,600 | 337,600 | |
43 | 188,500 | 231,200 | 257,600 | 292,600 | 338,600 | |
44 | 189,900 | 232,100 | 258,900 | 293,500 | 339,600 | |
45 | 191,400 | 233,000 | 259,600 | 294,200 | 340,500 | |
46 | 192,700 | 233,900 | 260,600 | 295,100 | 341,500 | |
47 | 194,100 | 234,700 | 261,700 | 296,000 | 342,500 | |
48 | 195,500 | 235,400 | 262,600 | 296,900 | 343,500 | |
49 | 196,800 | 236,300 | 263,700 | 297,600 | 344,400 | |
50 | 197,900 | 237,300 | 264,700 | 298,200 | 345,300 | |
51 | 199,000 | 238,300 | 265,800 | 298,900 | 346,200 | |
52 | 200,200 | 239,300 | 266,500 | 299,700 | 347,000 | |
53 | 201,300 | 240,300 | 267,200 | 300,300 | 347,800 | |
54 | 202,400 | 241,300 | 268,000 | 301,100 | 348,600 | |
55 | 203,300 | 242,000 | 269,000 | 301,800 | 349,400 | |
56 | 204,400 | 242,700 | 270,000 | 302,500 | 350,100 | |
57 | 205,500 | 243,500 | 270,800 | 303,200 | 350,800 | |
58 | 206,400 | 244,400 | 271,800 | 303,900 | 351,600 | |
59 | 207,400 | 245,300 | 272,900 | 304,700 | 352,400 | |
60 | 208,400 | 246,000 | 273,900 | 305,400 | 353,100 | |
61 | 209,500 | 246,800 | 274,900 | 306,000 | 353,800 | |
62 | 210,400 | 247,600 | 276,000 | 306,700 | 354,500 | |
63 | 211,300 | 248,500 | 276,800 | 307,400 | 355,200 | |
64 | 212,200 | 249,200 | 277,900 | 308,100 | 355,900 | |
65 | 212,800 | 250,000 | 278,700 | 308,600 | 356,500 | |
66 | 213,600 | 250,600 | 279,500 | 309,100 | 357,000 | |
67 | 214,300 | 251,300 | 280,300 | 309,700 | 357,500 | |
68 | 215,000 | 251,800 | 281,100 | 310,300 | 358,000 | |
69 | 215,400 | 252,500 | 281,700 | 310,900 | 358,400 | |
70 | 215,800 | 253,100 | 282,500 | 311,300 | ||
71 | 216,100 | 253,500 | 283,300 | 311,800 | ||
72 | 216,400 | 253,900 | 284,000 | 312,300 | ||
73 | 216,600 | 254,100 | 284,800 | 312,600 | ||
74 | 217,000 | 254,500 | 285,500 | 313,100 | ||
75 | 217,400 | 255,000 | 286,300 | 313,600 | ||
76 | 218,000 | 255,500 | 287,100 | 314,000 | ||
77 | 218,200 | 255,800 | 287,700 | 314,200 | ||
78 | 218,700 | 256,200 | 288,200 | 314,500 | ||
79 | 219,100 | 256,700 | 288,700 | 314,800 | ||
80 | 219,500 | 257,200 | 289,100 | 315,100 | ||
81 | 220,000 | 257,500 | 289,500 | 315,400 | ||
82 | 220,300 | 257,800 | 289,900 | 315,700 | ||
83 | 220,600 | 258,100 | 290,400 | 316,000 | ||
84 | 221,000 | 258,400 | 290,900 | 316,300 | ||
85 | 221,500 | 258,600 | 291,300 | 316,500 | ||
86 | 221,900 | 258,800 | 291,900 | 316,900 | ||
87 | 222,300 | 259,100 | 292,500 | 317,200 | ||
88 | 223,000 | 259,400 | 293,100 | 317,400 | ||
89 | 223,400 | 259,600 | 293,400 | 317,600 | ||
90 | 223,900 | 259,800 | 293,900 | 317,900 | ||
91 | 224,400 | 260,200 | 294,400 | 318,200 | ||
92 | 224,800 | 260,400 | 294,800 | 318,500 | ||
93 | 225,100 | 260,700 | 295,200 | 318,700 | ||
94 | 225,500 | 261,100 | 295,700 | 319,000 | ||
95 | 225,900 | 261,400 | 296,200 | 319,300 | ||
96 | 226,200 | 261,700 | 296,700 | 319,500 | ||
97 | 226,500 | 261,900 | 297,000 | 319,700 | ||
98 | 226,900 | 262,200 | 297,400 | 320,000 | ||
99 | 227,300 | 262,400 | 297,900 | 320,300 | ||
100 | 227,700 | 262,700 | 298,400 | 320,500 | ||
101 | 228,100 | 263,000 | 298,800 | 320,700 | ||
102 | 228,500 | 263,200 | 299,200 | |||
103 | 228,900 | 263,500 | 299,500 | |||
104 | 229,300 | 263,800 | 299,800 | |||
105 | 229,700 | 264,000 | 300,100 | |||
106 | 230,200 | 264,200 | 300,500 | |||
107 | 230,500 | 264,500 | 300,900 | |||
108 | 230,900 | 264,700 | 301,300 | |||
109 | 231,100 | 265,000 | 301,600 | |||
110 | 231,500 | 265,300 | 302,000 | |||
111 | 232,000 | 265,600 | 302,400 | |||
112 | 232,400 | 265,800 | 302,700 | |||
113 | 232,600 | 266,000 | 302,900 | |||
114 | 233,100 | 266,300 | 303,200 | |||
115 | 233,600 | 266,500 | 303,500 | |||
116 | 234,100 | 266,700 | 303,700 | |||
117 | 234,400 | 267,000 | 303,900 | |||
118 | 234,800 | 267,300 | 304,200 | |||
119 | 235,200 | 267,600 | 304,500 | |||
120 | 235,600 | 267,900 | 304,700 | |||
121 | 236,000 | 268,100 | 304,900 | |||
122 | 268,300 | 305,200 | ||||
123 | 268,600 | 305,500 | ||||
124 | 268,900 | 305,700 | ||||
125 | 269,100 | 305,900 | ||||
126 | 269,300 | 306,200 | ||||
127 | 269,600 | 306,500 | ||||
128 | 269,900 | 306,700 | ||||
129 | 270,100 | 306,900 | ||||
130 | 270,300 | 307,200 | ||||
131 | 270,600 | 307,500 | ||||
132 | 270,900 | 307,700 | ||||
133 | 271,100 | 307,900 | ||||
134 | 271,300 | |||||
135 | 271,600 | |||||
136 | 271,900 | |||||
137 | 272,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
193,600 | 204,700 | 223,200 | 244,000 | 274,700 |
別表第2(第4条関係)
職種別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 技能労務職員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を有する技能労務職員の職務 |
3級 | 相当高度の技能又は経験を有する若しくは相当困難な業務を行う技能労務職員の職務 |
4級 | 高度の技能又は経験を有する若しくは困難な業務を行う技能労務職員の職務 |
5級 | 特に高度の技能又は経験を有する若しくは特に困難な業務を行う技能労務職員の職務 |
別表第3(第6条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能労務職 | 高校卒 | 1級13号給 |
中学卒 | 1級1号給 |
別表第4(第8条関係)
職員 | 加算割合 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 |