○薩摩川内市職員の単身赴任手当の支給に関する規則
平成16年10月12日
規則第58号
(趣旨)
第1条 薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号。以下「条例」という。)第17条の規定による単身赴任手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(任命権者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 条例第17条第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。
(1) 任命権者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 任命権者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 条例第17条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、任命権者の定めるところにより行うものとする。
2 条例第17条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(権衡職員の範囲等)
第5条 条例第17条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
(2) 箇所を異にする異動又は在勤する箇所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて任命権者の定める事情(以下単に「任命権者の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は箇所の移転の直前の住居から当該異動又は箇所の移転の直後に在勤する箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は箇所の移転の直後に在勤する箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと任命権者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 箇所を異にする異動又は在勤する箇所の移転に伴い、住居を移転した後、任命権者の定める特別の事情により、当該異動又は箇所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと任命権者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 箇所を異にする異動又は在勤する箇所の移転に伴い、住居を移転した後、任命権者の定める特別の事情により、当該異動又は箇所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと任命権者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7) その他条例第17条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして、任命権者の定める職員
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給方法)
第11条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その後において支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらずその月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年川内市規則第7号)又は解散前の川内地区消防組合職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年川内地区消防組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
3 薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年薩摩川内市条例第1号)附則第3条の規定により読み替えられた薩摩川内市職員の給与に関する条例第17条第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。
附則(平成27年3月27日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則、薩摩川内市職員の通勤手当の支給に関する規則及び薩摩川内市職員の単身赴任手当の支給に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。