○薩摩川内市職員被服等貸与規則

平成16年10月12日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、職員の職務遂行上必要な被服その他の貸与品(以下「被服等」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の範囲等)

第2条 被服等を貸与する職員の範囲並びに被服等の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、当該被服等に係る最初の貸与の日から起算する。

3 新規採用職員については、採用された時点で貸与するものとする。

(被貸与者の責務)

第3条 被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、当該被服等を周到な注意をもって着用し、及び保管をしなければならない。

2 貸与期間中の被服等に要する一切の費用は、被貸与者の負担とする。

(返納)

第4条 被貸与者が退職し、失職し、若しくは死亡したとき又は貸与期間が満了したときは、被服等を返納しなければならない。ただし、市長が今後使用に堪え難いと認めるものについては、この限りでない。

(事故の届出及び弁償責任)

第5条 貸与期間中被服等を亡失し、又は損傷した場合(以下「被服等の事故」という。)は、速やかにその状況を所属長に届け出なければならない。

2 被貸与者の怠慢又は不注意によって生じた被服等の事故については、現品又は市長が定める額をもって弁償しなければならない。

(帳簿)

第6条 被服等の貸与、返納等は、被服等貸与(処分)簿により、処理するものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市職員被服等貸与規則(昭和62年川内市規則第13号)若しくは下甑村職員に対する被服類貸与規則(昭和39年下甑村規則第15号)又は解散前の西薩衛生処理組合職員等被服類貸与規程(昭和59年西薩衛生処理組合訓令第2号)の規定により貸与された被服は、それぞれこの規則の相当規定により貸与されたものとみなす。

3 前項の規定によりこの規則の相当規定により貸与されたものとみなされる被服の貸与期間は、別表に規定する貸与期間にかかわらず当分の間、延長するものとする。

(平成19年4月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与する職員の範囲

貸与品

貸与期間

品目

員数

市長、副市長及び教育長並びに薩摩川内市職員定数条例(平成16年薩摩川内市条例第39号)第2条に規定する職員

防災服(上下)

1着

10年

制帽

1個

10年

バンド

1本

10年

薩摩川内市職員被服等貸与規則

平成16年10月12日 規則第50号

(平成19年4月1日施行)