○薩摩川内市職員の厚生制度に関する条例
平成16年10月12日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の厚生制度を実施するについて必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 市は、職員の相互共済及び福利増進を図るため薩摩川内市職員厚生会(以下「厚生会」という。)を組織する。
(事業)
第3条 厚生会は、次の事業を行う。
(1) 相互共済及び福利厚生に関する事業
(2) 福利厚生施設の経営
(3) 前2号に掲げるもののほか、厚生に関する事業
(管理運営)
第4条 厚生会の管理運営は、職員の総意に基づいて行わなければならない。
2 市長は、厚生会の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。
(経費)
第5条 厚生会の経費は、会員の掛金、市の負担金等をもって充てる。
2 前項の負担金の額については、市は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。
(業務の助成)
第6条 市長は、市の職員を厚生会の業務に従事させることができる。
2 前項の規定により厚生会の業務に専ら従事する職員が、厚生会から薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号。以下「給与条例」という。)に定める給与に相当する給与を受けている場合には、その期間中給与条例に基づく給与は支給しない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、厚生制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。