○薩摩川内市職員宿舎に関する規則
平成16年10月12日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市宿舎の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「宿舎」とは、本市及び本市の区域外にある公署等に勤務する職員及び主としてその者の収入により生計を維持する者を居住させるため、本市が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(宿舎の種類)
第3条 宿舎の種類は、第1種宿舎及び第2種宿舎とする。
2 第1種宿舎は、本市の区域外にある公署等に勤務する場合で、職務の遂行上一定の地域内に居住しなければならない職員のうち、市長が必要と認める者のために設置し、貸与する。
3 第2種宿舎は、国又は他の地方公共団体等から人事交流により採用された場合で、本市の事務事業の遂行上必要と認められる職員のために設置し、貸与する。
(1) 第1種宿舎 月額5,000円とする。ただし、市長がこれにより難いと認める者については、別に定める額とする。
(2) 第2種宿舎 市長が別に定める額とする。
2 被貸与者が、月の中途において新たに入居し、又は退去した場合におけるその月分の宿舎料は、日割により計算した額とする。
3 宿舎料は、当該月の末日までに納入しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(管理)
第5条 第1種宿舎及び第2種宿舎の設置及び管理を行う者は、総務課長とする。
2 総務課長は、被貸与者及び第12条の規定の適用を受ける同居者がこの規則に定める義務を守っているかどうかを監督し、常に宿舎の管理の適正を図らなければならない。
3 総務課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行政管理部長の意思決定を受けた後、市長の承認を得なければならない。
(1) 宿舎を設置し、又は廃止しようとするとき。
(2) 第4条第1項第1号ただし書及び第2号の規定により宿舎料を決定しようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、宿舎の管理に関する事項が異例に属するとき。
(貸与)
第6条 宿舎の貸与を受けようとする職員は、宿舎貸与申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 被貸与者は、第1項の承認を受けた日から2週間以内に宿舎に入居しなければならない。
(遵守事項)
第7条 被貸与者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付けないこと。
(2) 宿舎をその用途以外に供さないこと。
(3) 宿舎を正常な状態において維持すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、宿舎の管理について総務課長の指示に従うこと。
(模様替え等の制限)
第8条 被貸与者は、宿舎の模様替えその他の工作をしてはならない。ただし、軽易な変更で市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復義務)
第9条 前条第1項ただし書の承認を受けて宿舎の模様替えその他の工作をした被貸与者は、退去の際自己の費用でこれを原状に復さなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(設備等の費用負担)
第10条 次に掲げる設備等の費用は、被貸与者の負担とする。
(1) 宿舎内外の清掃及び汚物の処理に要する費用
(2) 電気、ガス、上下水道、私用電話等の使用料金
(3) 庭園、樹木等の手入費
(4) 前3号に掲げるもののほか、居住に要する設備等の費用
(修繕費の費用負担)
第11条 天災、その他被貸与者の責めに帰することができない事由により宿舎を損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕等に要する経費は、本市が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。
(退去)
第12条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その者(その者が死亡した場合においては同居者)は、その該当することとなった日から2週間以内に宿舎を明け渡さなければならない。
(1) 退職、死亡等により、本市職員でなくなったとき。
(2) 転勤等の事由により、宿舎に入居する必要がなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の事務事業の都合上宿舎の明渡しを求められたとき。
(退去届及び退去時の検査)
第13条 被貸与者は、宿舎を退去するときは、退去届(様式第4号)を退去の日前3日までに市長に提出するとともに、退去の際は、宿舎の異常の有無について検査を受けなければならない。
(1) 正当な理由がなく第6条第3項に規定する期間内に入居しないとき。
(2) 正当な理由がなく宿舎料を滞納したとき。
(3) この規則又は宿舎の管理についての指示に違反したとき。
(損害賠償)
第15条 被貸与者は、その責めに帰すべき事由により宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災によるものである場合には、この限りでない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、職員宿舎に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市職員宿舎に関する規則(昭和59年川内市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年2月2日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。