○薩摩川内市職員職名規則
平成16年10月12日
規則第42号
(趣旨)
第1条 本市職員の職名は、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 薩摩川内市職員定数条例(平成16年薩摩川内市条例第39号)第2条第1号に定める市長の事務部局の職員をいう。
(2) 部 薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例(平成18年薩摩川内市条例第94号)第2条第1項に定める部をいう。
(3) 振興局及び支所 薩摩川内市支所等設置条例(平成16年薩摩川内市条例第8号)第2条に定める支所をいう。
(4) 課 薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号。以下「事務分掌規則」という。)第8条、第9条及び第11条第1項に定める課をいう。
(5) 出先機関 事務分掌規則第10条に定める出先機関をいう。
(6) グループ 事務分掌規則第11条の2に定めるグループをいう。
(職員の職)
第3条 職員の職は、役付職員と一般職員とに分ける。
2 人事管理上職名の内容を明らかにするための職種は、別表のとおりとする。
3 役付職員は、部、振興局及び支所、課若しくは出先機関又はグループの名称を冠した組織上の職に補するものとし、その補職名は次のとおりとする。なお、担当主幹については、分掌事務の一部を担当する場合にあっては、その担当業務の名称を冠し、又は付するものとする。
部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、専門監、次長(東部担当)、次長(甑島担当)、次長(危機管理担当)、次長(流域治水担当)、振興局長、振興局次長、支所長、支所次長、課長、秘書担当課長、SDGs未来都市担当課長、ひとみらい政策担当課長、法制担当課長、地球温暖化対策担当課長、保健師統括担当課長、畜産担当課長、営農担当課長、林務担当課長、施設担当課長、港湾担当課長、建築担当課長、技術担当課長、専門職、室長、工事検査担当室長、所長、園長、館長、課長代理、室長代理、所長代理、園長代理、副園長、専門主幹、主幹、担当主幹、グループ長、専門員、事務長及び看護師長
4 薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表適用職員及び薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第63号)第2条に規定する技能労務職員については、職位の職に任用することとし、その職位名は次のとおりとする。
参与、参事、参事補、総括主任、主任、主任補、主事及び主事補
(法令等により付加される職名)
第4条 職名に関し法令その他特別の定めがあるものであって特に必要と認められるものについては、前条に定める職名のほか、別の職名を併せて用いることができる。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第4条の規定による改正後の薩摩川内市職員職名規則第3条の規定に係る職の発令については、この規則の施行の際、現に在職する職員のうち、事務吏員又は技術吏員に任命されている者については職員に、技術参事、技術参事補、技術総括主任、技術主任、技術主任補、技師及び技師補の職位を命ぜられている者はそれぞれ参事、参事補、総括主任、主任、主任補、主事及び主事補に、別に辞令を用いることなく発令されたものとする。
附則(平成20年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第57号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第39号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第49号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第43号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日規則第29号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職種 |
一般行政職 | 一般事務職 寮母 保育士 調理師 |
医師 歯科医師 歯科技工士 保健師 看護師 介護支援専門員 准看護師 助産師 薬剤師 獣医師 栄養士 歯科衛生士 理学療法士 作業療法士 診療放射線技師 衛生検査技師 土木技師 農業土木技師 建築技師 農業技師 林業技師 畜産技師 水産技師 電気技師 機械技師 公害管理技師 自動車運転手 学芸員 | |
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