○薩摩川内市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例
平成16年10月12日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、薩摩川内市公平委員会委員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の服務の宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、宣誓書(別記様式)を市長に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。